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安全確保体制の構築

ポイント

〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(以下、審査要領)に定める安全確保体制を構築する必要があります。
飛行マニュアルに安全確保体制の詳細を定めます。
航空局標準飛行マニュアルを使用する場合、標準飛行マニュアルに沿った安全確保体制を構築する必要があります。これと異なる安全確保体制を構築する場合、独自マニュアルを作成する必要があります。

 

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審査要領に定める安全確保体制の基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

 次に掲げる事項を遵守しながら無人航空機を飛行させることができる体制を構築すること。

 

①第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機を飛行させないこと。

 

②飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。

 

③無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること

 

多数の者の集合する場所イベント上空飛行を除く)の上空を飛行することが判明した場合には、即時に飛行を中止すること。ただし、イベント上空飛行と同様の安全上の措置を講じている場合は、この限りではない。

 

アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させないこと。

 

飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わないこと(飛行目的によりやむを得ない場合を除く)。

 

⑦飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合には、地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

 

⑧飛行中の他の無人航空機を確認したときは、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

 

⑨不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。

 

物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。

 

視界上不良な気象状態においては飛行させないこと(飛行の目的によりやむを得ない場合を除く)。

 

⑫特定飛行を行う場合は、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成すること。

 

⑬特定飛行を行う場合は、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、飛行の都度、飛行の実績について記録すること。

 

⑭「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また、許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対しドローン情報基盤システム(事故等報告機能)を用いて速やかに報告すること

 

⑮「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態の対応及び連絡体制があらかじめ設定されていること。

 

⑯負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに無人航空機の飛行を中止し、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に示す救護措置を行うこと。

 

⑰特定飛行を行う場合は、「無人航空機の飛行計画の通報要領」に従い、あらかじめドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)を用いて飛行計画を通報すること。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報について当該システムを用いて確認すること。

 

⑱飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。ただし、口頭により許可等を受け、まだ許可書又は承認書の交付を受けていない場合は、この限りでない。なお、この場合であっても、許可等を受けた飛行であるかどうかを行政機関から問われた際に許可等の年月日及び番号を回答できるようにしておくこと。

審査要領で定める安全確保体制の基準(カテゴリーⅢ飛行)

立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)

 次に掲げる事項を遵守しながら無人航空機を飛行させることができる体制を構築すること。

 

①飛行前に、気象(降雨、風速等)、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。

 

②使用条件等指定書で指定された使用の条件の範囲内である場合を除き、不良な気象状態においては飛行させないこと。また、使用の条件の範囲内であっても突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること。

 

③アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させないこと。

 

④飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合には、地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

 

⑤飛行中の他の無人航空機を確認したときは、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

 

⑥不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。

 

⑦物件のつり下げ又は曳航を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。

 

⑧「無人航空機の飛行計画の通報要領」に従い、あらかじめドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)等を用いて飛行計画を通報すること。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報について当該システムを用いて確認すること。

 

⑨飛行の際には、許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。

 

⑩「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともにその結果・内容を点検整備記録に記載し、また飛行の都度、飛行の実績について飛行記録に記載すること。

 

⑪「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対し、ドローン情報基盤システム(事故等報告機能)等を用いて速やかに報告すること。

 

⑫事故等の報告要領に定める事態の対応及び連絡体制があらかじめ設定されていること。

 

⑬負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに無人航空機の飛行を中止し、事故等の報告要領に示す救護措置を講じること。

標準飛行マニュアルに定める安全確保体制の基準

航空局標準飛行マニュアル」では、構築すべき安全確保体制のうち基本的な体制について以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。

無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

共通(場所を特定した/特定しない標準飛行マニュアルに共通)

 

〇場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。

 

〇風速5m/s以上の状態では飛行させない。

 

〇雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。

 

〇十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

 

〇飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

 

〇補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。

 

〇補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。

 

〇飛行場所付近の人又は物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。

 

場所を特定しない標準飛行マニュアルのみ

 

〇ヘリコプターなどの離発着が行われ、航空中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。

 

〇第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
 ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

〇高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。

 

〇高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近では飛行させない。
 ただし、高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

〇飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。

 

〇人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を可能な限り選定するとともに、周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。

 

〇飛行場所に第三者の立ち入りなどが生じた場合には速やかに飛行を中止する。

 

〇人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。

 

〇人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
 ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

〇夜間の目視外飛行は行わない。

 

非常時の連絡体制

 あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、事故等の報告の対象となる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表の通り許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。
 なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
事故等の場合の措置(航空法)
無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
事故等の報告(審査要領)
無人航空機による事故等の報告先一覧

 

参照

★無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項については、「無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」における「無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項」をご覧ください。

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