無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制
ポイント
〇国土交通大臣の許可・承認にあたり無人航空機の操縦者が備えるべき飛行経歴・知識・技能に関する一般基準が定められています。
〇国土交通省航空法HPに掲載された「無人航空機の講習団体及び管理団体」の講習修了者は、当該団体の修了証明書の写しを提出する場合、許可・申請の際に提出する資料の一部を省略できます。
〇飛行空域・場所または飛行方法に応じて、操縦者に関する追加基準が定められています。
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審査要領で定める操縦者の基準(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置を講じた上で行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)
無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に適合すること(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領)
飛行経歴
10時間以上の飛行経歴を有すること。
10時間以上の飛行経歴は、飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に求められます。
ただし、以下の例外も認められています。
例外① 柔軟な対応
安全性の確保を前提に、柔軟な対応がなされることもあります。。
★飛行経歴が10時間に満たなくても無人航空機の飛行の許可・承認が認められた例
例外② 自動操縦飛行
自動操縦飛行について、飛行中に不具合が発生した際の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であり、かつ、その機能に関しては十分な信頼性を有することを製造者が証明できる機体を飛行させる場合は、10 時間の飛行経歴に代えて、予定する飛行の方法並びに機体の機能及び性能を勘案し安全飛行のために十分と認められる飛行経歴(製造者が設定した操作訓練時間など)とすることができる。
知識
次に掲げる知識を有すること。
①航空法関係法令
②安全飛行
〇飛行ルール
〇気象に関する知識
〇無人航空機の安全機能
〇取扱説明書に記載された日常点検項目
〇自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目
〇無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
〇飛行形態に応じた追加基準
技能
次に掲げる能力を有すること。
①一般
飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
〇周囲の安全確認
〇燃料又はバッテリーの残量確認
〇通信系統及び推進系統の作動確認
②遠隔操作
①の能力に加えて、GPS等による位置の安定機能を使用することなく、次に掲げる能力を有すること。
〇安定した離陸及び着陸ができること。
〇安定して次に掲げる飛行ができること。
・ 上昇
・ 一定位置、高度を維持したホバリング
・ ホバリング状態から機首の方向を90°回転
・ 前後移動
・ 水平方向の飛行
・ 下降
③自動操縦
①の能力に加えて、次に掲げる能力を有すること。
〇自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
〇自動操縦システムによる飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。なお、操作介入が遠隔操作による場合には、②の能力を有すること。
審査要領で定める操縦者の基準(カテゴリーⅢ飛行)
立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)
無人航空機を飛行させる者について、一等無人航空機操縦士資格操縦者であること。
また、申請を行う飛行形態に応じて必要な飛行経歴並びに知識及び能力を有していること。
講習団体・管理団体による技能証明
国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行した技能証明書の写しを提出する場合、「(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」を省略することができます。
ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。
操縦者の訓練及び遵守事項(飛行マニュアル)
以下の記載は「航空局標準飛行マニュアル」に準拠しています。独自マニュアルを作成・使用される場合、独自マニュアルに沿った訓練および遵守が求められます。
1、基本的な操縦技量の習得
以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督のもとに行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
離着陸 | 操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
ホバリング | 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。 |
左右方向の移動 | 指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
前後方向の移動 | 指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
水平面内での移動 | 一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
2、業務を実施するために必要な操縦技量の習得
基礎的な操縦技量を習得したうえで、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
対面飛行 | 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |
飛行の組合 | 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
8の字飛行 | 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること |
3、操縦技量の維持
上記1、2で定めた操縦技量を維持するため、定期的に操縦練習を行う。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
4、夜間における操縦練習
夜間においても、2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
5、目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
6、物件投下のための操縦練習
物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
7、飛行記録の作成
無人航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、飛行記録を作成し管理する。
8、無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。
(2)飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であること、飛行させる場所が緊急用務空域に指定されていないことを確認する。
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
(4)多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する
(5)アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができない恐れがある間は、飛行させない。
(6)飛行の危険を生じる恐れがある区域の上空での飛行は行わない。
(7)飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させないこと。
(8)飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(9)飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させる。その他衝突の恐れがあると認められる場合は、着陸させるなど接近又は衝突を回避させること。
(10)飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(11)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わない。
(12)物件のつりさげ又は曳航は行わない。
(13)十分な視程が確保できない雲や霧の中では、飛行させないこと。
(14)「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する。
(15)「無人航空機の飛行計画の通報要領」に従い、あらかじめドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)を用いて飛行計画を通報する。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報について当該システムを用いて確認する。
(16)「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、飛行の都度、飛行の実績を記録する。
(17)「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき、許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また、許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対し、ドローン情報基盤システム(事故等報告機能)を用いて速やかに報告する。
(18)負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに無人航空機の飛行を中止し、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に示す救護措置を行う。
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
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