飛行経歴が10時間に満たなくても認められた許可・承認の例
ポイント
〇無人航空機の飛行の許可・承認にあたって、原則として、10時間以上の飛行経歴が求められます(無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制)。
〇安全性の確保(十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等)を前提に、柔軟な対応がなされることもあります。
〇飛行経歴が10時間に満たなくても無人航空機の飛行の許可・承認が認められた例は以下の通りです。
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飛行経歴が10時間未満の者で許可・承認を行った例
事例1
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立ち入りが制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
事例2
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立ち入りが制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
事例3
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
参照
〇飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例(国土交通省HP)
解説
共通点
上記の事例から、飛行経歴が10時間に満たなくても許可・承認が認められる安全性の確保の条件として、以下のような共通点を読み取ることができます。
〇第三者の立ち入りを制限していること
〇飛行範囲の制限を行っていること
〇十分な飛行経験を有する者の監督の下で行っていること
相違点
他方で、以下のような相違点も認められます。
〇飛行経歴に長短があること(4時間~1時間)
〇飛行予定場所について、「四方がネットで囲まれている敷地」や「飛行させる者が管理する敷地」もあれば、「補助者を配置して注意喚起をした場所」も対象となる。
〇飛行範囲の制限方法について、ジオ・フェンス機能を設定する方法もあれば、機体をロープで係留する方法もある。
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