ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

物件投下

ポイント

〇飛行中の無人航空機から物件を投下するためには、国土交通大臣の承認が必要となります。
〇水や農薬など液体・霧状のものを散布する行為も「物件投下」に該当しますが、計測機器等を設置する(置く)行為は「物件投下」に該当しません。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制について追加基準が定められています。

 

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規制の概要

規制の場面

 飛行中の無人航空機の機体から物件を投下

規制の内容

 飛行中の無人航空機の機体から物件を投下してはならない

規制の趣旨

 物件投下の際に無人航空機の下にいる人への危害を予防するとともに、物件投下による機体のバランス喪失による制御不能を防ぎ、無人航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を確保する

飛行の条件

機体認証・技能証明による飛行
安全を確保することができる飛行
国土交通大臣の許可・承認による飛行

根拠法

・ 航空法第132条の86第2項第6号(第132条の2第1項第10号)

所管官庁

 国土交通省(航空局)

罰則

 50万円以下の罰金(航空法第157条の9第16号)

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物件投下について

・無人航空機を使って、水や農薬などの液体や霧状のものを散布する行為も、「物件投下」に該当します。
・無人航空機を使って、計測機器を設置する(置く)行為は、「物件投下」に該当しません。

物件投下の追加基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

 物件投下にあたって、国土交通大臣の承認を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加えて、以下の追加基準を満たす必要があります。
 ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。

 

機体に関する追加基準

不用意に物件を投下する機構でないこと

 

無人航空機を飛行させる者に関する追加基準

5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること
〇必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること

 

安全確保体制に関する追加基準

(a)物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、(c)に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
(b)物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、(c)に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
(c)補助者を配置せずに物件を投下する場合には、次に掲げる基準に適合すること。
(ア)物件投下を行う際の高度は1m以下とする。
(イ)物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度及び種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること。
(ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。

機体に関する追加基準の特例

基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)

 一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています
 「物件投下の追加基準」における「機体に関する追加基準」(不用意な投下防止)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のGの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します
 但し、(注3)の付記がある場合、液剤又は粒剤を輸送及び投下する場合に限られます。

 

資料の一部省略

 当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

 

機体認証・型式認証を取得した無人航空機

 機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。

飛行させる者に関する追加基準の特例

講習団体・管理団体による技能証明

 国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し、「物件投下の追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます
 ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。

標準飛行マニュアルの定め

航空局標準飛行マニュアル」では、物件投下における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります

〇「安全確保体制の構築」における「標準飛行マニュアルの定め」に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
 なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

 

〇操縦者は、物件投下の訓練を終了した者に限る。

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