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無人航空機の点検・整備、点検整備記録の作成(審査要領)

 

ポイント

〇特定飛行を行う者は、「飛行日誌」として「日常点検記録」「点検整備記録」を作成します。
〇日常点検記録・点検整備記録の記載内容・作成方法について、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」が定められています。
〇従来は「審査要領における安全確保体制」の一環として求められましたが、航空法改正により航空法上の義務となりました(航空法第132条の89第1項)

 

参照

飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)
無人航空機の飛行日誌の取扱要領
飛行記録の作成(審査要領)

 

様式2 日常点検記録

(様式2)日常点検記録【Excel】
(様式2)日常点検記録【PDF】

 

様式3 点検整備記録

(様式3)点検整備記録【Excel】
(様式3)点検整備記録【PDF】

 

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航空法

 特定飛行を行う者は、飛行日誌を備えなければならないこと(航空法第132条の89第1項)、および、飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならないこと(同法同条第2項)が定められています。
 これをうけて、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」が定められました(航空法施行規則第236条の84)。

 

参照

飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)
無人航空機の飛行日誌の取扱要領
令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

 かつては、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(以下、「審査要領」といいます。)において、「製造事業者が定める取扱説明書等に従い、機体の点検整備を行うこと」が定められており、点検・整備記録の作成は審査要領における安全確保体制の一環(審査要領上の義務)と位置づけられていました。
 しかし、「飛行日誌の作成」が法律上の義務となる航空法の改正(令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明)が行われ、「飛行日誌」の内容として「日常点検記録」「点検整備記録」の作成が求められるようになったことに伴い、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の記載も、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領に従い、機体の点検整備を行うこと」に改められました。

 

参照

令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明
令和04年11月09日改正 許可・承認の審査要領②◆カテゴリーⅡ飛行

航空局標準飛行マニュアル

 以下の記載は「航空局標準飛行マニュアル」の使用を前提にしています。

 「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づき、日常点検の項目を以下の通りとし、機体の点検・整備を実施する。

機体の点検・整備の方法

(1) 飛行前の点検

〇各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
〇発動機やモーターに異音はないか
〇機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
〇燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か
〇通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか

 

(2) 飛行後の点検

〇機体にゴミ等の付着はないか
〇各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
〇機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
〇各機器の異常な発熱はないか

 

(3) 20時間の飛行毎の点検

〇交換の必要な部品はあるか
〇各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)
〇機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
〇通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか

 

点検・整備記録の作成

(1)~(3)に定める飛行の前後及び20時間の飛行毎に無人航空機の点検・整備を行った際には、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、点検・整備記録を作成し管理する。

様式(飛行日誌の取扱要領)

 「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づき、「日常点検記録」「点検整備記録」を作成される場合には、以下の書式(様式)をご利用ください。

様式(審査要領/飛行マニュアル)

 点検・整備記録の作成が審査要領上の義務であった際は、航空局標準飛行マニュアルに、書式「(様式1)無人航空機の点検・整備記録」が用意されていました。

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