令和04年11月03日制定 無人航空機の飛行計画の通報要領
ポイント
〇特定飛行を行う際の「無人航空機の飛行計画の通報要領」が定められました。
〇特定飛行を行う場合、自らの飛行計画を通報するとともに、他の無人航空機の飛行計画を確認する必要があります。
〇特定飛行を行わない場合であっても、本要領に沿って飛行計画の通報を行うことが推奨されます。
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
Mail:メールフォーム
ドローンの導入を検討されている事業者様へ
★セミナー形式で解説★
★専門家による安心申請★
★ドローン規制で悩んだら★
★ドローンで補助金を活用★
★ドローン業務のマッチング★
飛行計画の通報義務の変遷
かつて飛行予定の情報の入力義務は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における安全確保体制の一環として定められていました。
しかし、令和3年6月4日航空法改正により、飛行計画の通報が「航空法」における義務として、無人航空機の特定飛行を行う者に課されるようになりました。
参照
飛行計画の通報
特定飛行を行う場合、予め飛行計画を通報する必要があります(航空法第132条の88第1項・第3項)
★飛行計画
飛行計画の通報要領
無断転載・無断引用について
弊所HPの記事を無断引用/無断転載するケースが相次いでおります。
弊所HPのリンクはフリーとなっておりますが、ツイッター・Facebookでのシェアを除き、弊所HPの記事の無断引用/無断転載を禁止しております。
弊所HPの記事をご利用になりたい方は、必ず弊所のメールによる許諾を受けてください。
参照
参考資料
弊所HP
航空局資料
★無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定)
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
Mail:メールフォーム
ドローンの導入を検討されている事業者様へ
◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請」
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。