飛行計画
ポイント
〇特定飛行を行う場合、あらかじめ飛行の日時・経路等を記載した飛行計画を、国土交通大臣に通報します。
〇国土交通大臣は、飛行計画の変更その他必要な措置を指示することができます。
〇飛行計画及び国土交通大臣の指示に従って、特定飛行を行います。
参照
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規制の概要
規制の場面
特定飛行を行う場合
規制の内容
あらかじめ当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。
国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従って特定飛行を行わなければならない。
根拠法
航空法第132条の88第1項・第3項
航空法施行規則第236条の83
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
30万円以下の罰金(航空法第157条の10第10項・第11項)
飛行計画の通報
原則
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない(航空法第132条の88第1項本文)。
例外
予め飛行計画を通報することが困難な場合として、国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる(航空法第132条の88第1項但書)。
国土交通大臣の指示
国土交通大臣は、通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる(航空法第132条の88第2項)。
無人航空機を飛行させる者の義務
原則
飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従って特定飛行を行わなければならない(航空法第132条の88第3項本文)。
例外
航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合はこの限りでない(航空法第132条の88第3項但書)。
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