登録免許税の納付
ポイント
〇無人航空機操縦者技能証明、登録検査機関・登録講習機関・登録更新講習機関の登録には登録免許税がかかります。
〇納付期限は、認定の日から1か月後です。
〇納付方法は、Pay-easyによる納付(銀行ATMまたはインターネットバンキング)または東京国税局麹町税務署への直接納付となります。
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規制の概要
規制の場面
〇無人航空機操縦者技能証明
〇登録検査機関の登録
〇登録講習機関の登録
〇登録更新講習機関の登録
規制の内容
登録免許税の納付
根拠法
登録免許税法第3条
登録免許税法別表第一第32号(30)ワ
登録免許税法別表第一第138の2号(一)(二)(三)
所管官庁
財務省(国税庁)
登録免許税の納付
課税の範囲
登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」といいます。)について課されます(登録免許税法第2条)。
納税義務者
登記等を受ける者は、登録免許税法により登録免許税を納める義務を負います(登録免許税法第3条)
課税の範囲
技能証明
課税事項
一等無人航空機操縦士の技能証明(航空法第132条の40)。なお、更新の技能証明を除く。
根拠条文
登録免許税法別表第一第32号(30)ワ
課税額
1件につき3,000円
登録検査機関
課税事項
登録検査機関の登録(航空法第132条の24)。なお、更新の登録を除く。
根拠条文
登録免許税法別表第一第138条の2号(一)
課税額
1件につき90,000円
登録講習機関
課税事項
登録講習機関の登録(航空法第132条の69)。なお、更新の登録を除く。
根拠条文
登録免許税法別表第一第138条の2号(二)
課税額
1件につき90,000円
登録更新講習機関
課税事項
登録更新講習機関の登録(航空法第132条の82)。なお、更新の登録を除く。
根拠条文
登録免許税法別表第一第138条の2号(三)
課税額
1件につき90,000円
納付期限
納付期限は、認定の日より1か月後とされます(登録免許税法第24条第2項、登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領)。
参照
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