国土交通大臣の許可・承認の申請(航空法)
ポイント
○国土交通大臣の許可・承認の申請は、飛行開始予定日の10開庁日前までに、申請書を提出することで行います。
○緊急時には、電子メール・FAX・電話による申請も認められます。
○メール・FAX・電話による申請を行った際は、後日、改めて申請書を提出します。
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原則:申請書による申請
申請書による申請
航空法に定める無人航空機の飛行に関する国土交通大臣の許可・承認の申請は、当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前までに、所定の提出先に申請書を提出することで行います。
緊急時:メール・FAX・電話による申請
緊急を要するものについては、電子メール、ファクシミリ又は電話により申請することができます。
電子メール又はファクシミリによる申請
○事故及び災害に際して緊急に支援活動をする必要がある場合
○事故及び災害の報道取材のため緊急を要する場合
○その他特に緊急を要する場合
電話による申請
○「事故及び災害」が災害対策基本法第2条第1号の「災害」にあたる場合又はこれに類する場合で、かつ、緊急に支援活動をする必要がある場合
許可等の可否について
当該申請については、その後、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の担当者が申請者宛てに電話等で連絡を行うことにより、必要な内容を聞き取った上で、許可等の可否が判断されます。
備考
○後日、申請書を所定の提出先に提出すること。
○緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を入れさせること。
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