無人航空機の講習団体・管理団体
ポイント
〇講習団体・管理団体の発行する技能証明書を添付することで、航空法の許可・承認の申請の際の必要書類を一部省略できます。
〇省略できる必要書類については、講習団体・管理団体ごとに差異があります。
〇講習団体・管理団体の講習を受講していない者であっても、航空法の許可・承認の申請は可能です。
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講習団体・管理団体について
概要
国土交通省では、無人航空機の操縦者への講習会の受講を促し操縦技能の底上げを図るため、一定の要件を充たす無人航空機の技能講習を行う民間団体等を国土交通省航空局HPに掲載し、当該団体の講習修了者は、飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略できる仕組みを採用しています。
メリット
国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法HPの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該HPに掲載された日以後に発行した技能証明書の写しを提出する場合、「(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」や「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます。
ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。
備考
操縦者が当該団体等の講習を受けるかどうかはあくまで任意であり、講習を受講しない者でも、従来通り飛行許可・承認の手続きは可能です。
無人航空機の講習団体及び管理団体一覧について
改正航空法HP(国土交通省航空局HP)掲載の「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」については、次のリンク先をご覧ください。
★国土交通省航空局「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」
リンクが開かない場合
「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」が更新されると、上記リンク先が閲覧不能となります。この場合、下記「3.許可・承認手続きについて」のリンクを開き
→「省略可能な申請書類について」
→「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」
→「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」よりご覧ください。
〇国土交通省航空局「3.許可・承認手続きについて」
登録講習機関
ポイント
〇国土交通大臣の登録を受けることで「登録講習機関」となります。
〇登録講習機関は、講習機関の種類に応じて登録要件が定められています。
〇登録講習機関を修了した者は、技能証明試験を一部免除されます。
参照(弊所HP)
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