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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

 

ポイント

〇登録講習機関に関する「国土交通省令で定める事項」について、「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」が定められました。
〇登録講習機関については、「登録講習機関」をご参照ください。

 

参照

登録講習機関
登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示

 

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第1章 総則

第1条(趣旨)

 航空法第132条の69の規定による登録講習機関の登録又は航空法第132条の82の規定による登録更新講習機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。

 

第2条(用語)

 この省令において使用する用語は、航空法において使用する用語の例による。

第2章 登録講習機関

第3条(登録の手続)

 航空法第132条の69の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 ① 登録を受けようとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
 ② 登録を受けようとする者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
 ③ 登録を受けようとする航空法第132条の70第1項の表の上欄に掲げる講習機関の種類
 ④ 登録を受けようとする者が無人航空機講習を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 ① 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 ② 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
 ③ 航空法第132条の70第1項の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて無人航空機講習が行われるものであることを証する書類
 ④ 無人航空機講習を行う講師が、航空法第132条の70第1項の表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
 ⑤ 無人航空機講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
 ⑥ 登録を受けようとする者にあっては、その役員が航空法第132条の70第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第5条又は第7条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

第4条(登録講習機関登録簿の記載事項)

 航空法第132条の70第3項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
① 無人航空機講習事務を行う事務所の名称
② 登録講習機関における無人航空機講習の開始日

 

第5条 (役員の選任の届出等)

 登録講習機関は、役員を選任したときは、その日から2週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録講習機関は、役員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。

 

第6条(無人航空機講習事務の実施基準)

 航空法第132条の72の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 ① 無人航空機の操縦に関する知識及び技能その他の無人航空機を飛行させる能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録講習機関の種類ごとに、国土交通大臣が告示で定める講習時間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 ② 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。
 イ 25歳以上の者であること。
 ロ 過去2年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは航空法第132条の47第1項(航空法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 ハ 無人航空機講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
 ニ 無人航空機講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
 ③ 登録講習機関を運営するに十分な人数の登録講習機関管理者、講師その他の職員が常時当該登録講習機関に置かれていること。
 ④ 登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
 ⑤ 登録講習機関の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うこととなっていること。
 ⑥ 登録講習機関管理者であって登録講習機関が選任した者が、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 ⑦ 登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認すること。
 ⑧ 登録講習機関は、前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から1月以内に国土交通大臣に報告すること。
 ⑨ 登録講習機関の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録講習機関の課程を修了し、第5号の修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。

 

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示

 

第7条 (登録事項の変更の届出)

 登録講習機関は、航空法第132条の73の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 ① 変更しようとする事項
 ② 変更しようとする日
 ③ 変更の理由
2 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

 

第8条(無人航空機講習事務規程の記載事項)

 航空法第132条の74第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 ① 登録講習機関の入学の申請に関する事項
 ② 登録講習機関の種類
 ③ 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 ④ 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
 ⑤ 教科書の名称、著者及び発行者
 ⑥ 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 ⑦ 登録講習機関管理者の氏名及び経歴
 ⑧ 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 ⑨ 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
 ⑩ 不正な受講者の処分に関する事項
 ⑪ その他無人航空機講習事務に関し必要な事項

 

第9条(無人航空機講習事務の休廃止の届出)

 登録講習機関は、航空法第132条の75の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 ① 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲
 ② 休止又は廃止しようとする日
 ③ 休止しようとする場合にあっては、その期間四 休止又は廃止の理由

 

第10条(財務諸表等の表示の方法)

 航空法第132条の76第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

第11条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

 航空法第132条の76第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
 ① 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 ② 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

 

第12条(帳簿の記載等)

 航空法第132条の80の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 ① 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項
 ② 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項
 ③ 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 ④ その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項
2 登録講習機関は、航空法第132条の80の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。

 

第13条(帳簿の提出)

 登録講習機関は、航空法第132条の75の規定により無人航空機講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

第3章 登録更新講習機関

第14条(無人航空機更新講習事務の実施基準)

 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の72の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 ① 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録更新講習機関管理者」という。)が、無人航空機更新講習事務を管理すること。
 イ 二十五歳以上の者であること。
 ロ 過去二年間に無人航空機更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 ハ 無人航空機更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
 ニ 無人航空機更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
 ② 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 ③ 登録更新講習機関管理者であって登録更新講習機関が選任した者が、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 ④ 登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを確認すること。
 ⑤ 登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から1月以内に国土交通大臣に報告すること。
 ⑥ 登録更新講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録更新講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

 

第15条(登録更新講習機関の無人航空機更新講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

 国土交通大臣は、航空法第132条の84第1項の規定により無人航空機更新講習事務を行うこととするときは、当該無人航空機更新講習事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2 登録更新講習機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機更新講習(第1号又は第3号に掲げる場合において、無人航空機更新講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
 ① 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の75の届出をして無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合 当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
 ② 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の79の規定により登録を取り消された場合 当該登録を取り消された日
 ③ 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の79の規定により期間を定めて無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 当該定められた期間の初日
 ④ 第1号又は前号に掲げる場合のほか航空法第132条の84第1項の規定により国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を行うこととなった場合 前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を開始する日
3 登録更新講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が航空法第132条の84第1項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(前項第1号又は第3号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

 

第16条(国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)

 国土交通大臣は、航空法第132条の84第1項の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機更新講習事務を終止する日以後において、当該無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機更新講習事務を実施する登録更新講習機関に送付するものとする。

 

第17条(準用)

 第3条から第13条まで(第6条を除く。)の規定は航空法第132条の82の登録、登録更新講習機関、無人航空機更新講習事務及び無人航空機更新講習事務規程について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

上欄 中欄 下欄
第3条第1項 航空法第132条の69 航空法第132条の82
第3条第1項第2号及び第4号並びに第2項第3号、第4号及び第5号、第4条第2号、第8条第3号、第4号及び第6号並びに第12条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項 無人航空機講習 無人航空機更新講習
第3条第1項第3号並びに第2項第3号及び第4号 航空法第132条の70第1項 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の70第1項
第3条第2項第6号 航空法第132条の70第2項各号 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の70第2項各号
第3条第3項、第4条第2号、第5条、第7条第1項、第8条第1号から第4号まで及び第6号、第9条、第11条第1項、第12条第1項各号及び第2項並びに第13条 登録講習機関 登録更新講習機関
第3条第3項 第5条 第17条において準用する第5条
第4条 航空法第132条の70第3項第5号 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の70第3項第5号
第4条第1号、第8条第8号、第9号及び第11号、第9条第1号並びに第13条 無人航空機講習事務 無人航空機更新講習事務
第7条第1項 航空法第132条の73 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の73
第8条 航空法第132条の74第2項 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の74第2項
第8条第1号並びに第12条第1項第2号及び第2項 入学 受講
第8条第7号 登録講習機関管理者 登録更新講習機関管理者
第9条及び第13条 航空法第132条の75 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の75
第10条 航空法第132条の76第2項第3号 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の76第2項第3号
第11条第1項 航空法第132条の76第2項第4号 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の76第2項第4号
第12条 航空法第132条の80 航空法第132条の83において準用する航空法第132条の80

 

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