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令和3年11月25日改正 航空法施行規則◆機体登録・機体重量

 

ポイント

〇無人航空機から除外される重量が、「200グラム未満」から「100グラム未満」へ変更されます。
〇無人航空機の登録(機体登録)制度の詳細が定められました。
〇機体登録の例外(試験飛行)の詳細が定められました。

 

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無人航空機の対象の拡大

200g未満→100g未満へ変更

 無人航空機の対象から除外される「その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるもの」(航空法第2条第22号)について、「重量が200グラム未満のもの」と定められていましたが、「重量が100グラム未満のもの」へ変更されます(航空法施行規則第5条の2)。
 すなわち、「重量100グラム以上200グラム未満のもの」は、これまで「無人航空機」の対象から除外されていましたが、今回の改正により「無人航空機」に含まれることになります。

 

参照

無人航空機

無人航空機の登録(機体登録制度)

登録の要件

 無人航空機登録原簿に登録を受けることのできない「航空機の航行の安全又は地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして国土交通省令で定める要件」(航空法第132条の3)が定められました(航空法施行規則第236条の2)

 

登録の申請

 無人航空機の登録を受けようとする者の申請手続き及び申請書記載事項が定められました(航空法施行規則第236条の3)

 

無人航空機登録原簿の記載事項

 無人航空機登録原簿の記載事項のうち「国土交通省令で定める事項」(航空法第132条の4)が定められました(航空法施行規則第236条の4)

 

通知の方法

 無人航空機の登録をしたときに、国土交通大臣が申請者に対して、登録記号その他の登録事項を通知するための「国土交通省令で定める方法」(航空法第132条の4第3項)が定められました(航空法施行規則第236条の5)。

 

登録記号の表示等の方法

 登録無人航空機の登録記号を識別するための措置(登録記号の表示、リモートID機能の搭載)が定められました(航空法施行規則第236条の6)

 

登録の更新の申請

 機体登録の更新手続きが定められました(航空法施行規則第236条の7)

 

登録の有効期間

 機体登録の有効期間が3年と定められました(航空法施行規則第236条の8)

 

登録の有効期間の起算日

 機体登録の有効期間の起算日が定められました(航空法施行規則第236条の9)

 

登録事項の変更の届出

 機体登録の登録事項の変更手続きが定められました(航空法施行規則第236条の10)

 

登録の抹消の申請

 機体登録の抹消手続きが定められました(航空法施行規則第236条の11)。

 

参照

無人航空機の登録

機体登録の例外

試験飛行

 機体登録制度の例外である「試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合」(航空法第132条の2但書き、同法第132条の5第2項但書き)が定められました(航空法施行規則第236条第1項)。

 

参照

試験飛行(機体登録の例外)

飛行前点検の確認事項の追加

確認事項の追加

 飛行前点検の確認事項に「リモートID機能の作動状況」が追加されました(航空法施行規則第236条の16)。

 

参照

飛行前点検の遵守

許可・承認書の記載事項の変更

飛行空域に関する国土交通大臣の許可

〇申請書記載事項に「電話番号、電子メールアドレスそのほかの連絡先」を追加(航空法施行規則第236条の15)。
〇申請書記載事項の「製造者、名称、重量」を「登録記号」に変更(同規則同条)

 

飛行方法に関する国土交通大臣の承認

〇申請書記載事項に「電話番号、電子メールアドレスそのほかの連絡先」を追加(航空法施行規則第236条の21)。
〇申請書記載事項の「製造者、名称、重量」を「登録記号」に変更(同規則同条)

 

参照

国土交通大臣の許可・承認による飛行

条文番号の変更(整理)

航空法施行規則
236条
236条の2
236条の3
236条の4
236条の5
236条の6
236条の7
236条の8
236条の9
236条の10
236条の11
236条 236条の12
236条の2 236条の13
236条の3 236条の14
236条の4 236条の15
236条の5 236条の16
236条の6 236条の17
236条の7 236条の18
236条の8 236条の19
236条の9 236条の20
236条の10 236条の21
236条の11 236条の22
236条の12 236条の23

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参照

HPの無断転載・無断販売について
配信記事の無断転載について

参考資料

国土交通省HP

航空法施行規則等の一部を改正する省令
航空法施行規則等の一部を改正する省令の施行前に製造された無人航空機(同令附則第二条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であるものを指定する告示

 

パブリックコメント

「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を制定する政令案」、「航空法施行規則等の一部を改正する省令案」等に関する意見募集の結果について
意見募集結果について
ご意見の概要及び国土交通省の考え方
ラジコン関係者からのご要望に対する考え方について(別紙)
意見公募時の概要案

 

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