無人航空機
ポイント
〇航空法において、「無人航空機」が定義されています。
〇「無人航空機」に当たらない限り、無人航空機を対象とする航空法の規制は及びません。
〇「無人航空機」に当たらない場合でも、「模型飛行機」を対象とする航空法の規制や航空法以外の規制は及びます。
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無人航空機について
定義
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう(航空法第2条第22号)。
構造上人が乗ることができないもの
「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判断されたものをいいます。
遠隔操作
「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいいます。
自動操縦
「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいいます。
具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させることができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸まで完全に自律的に飛行するものを指します。
無人航空機から除かれるもの
100グラム未満の機体
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、重量が100 グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外されます(航空法施行規則第5条の2)。
200g→100gの変更について
「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないもの」(航空法第2条第22項)として、航空法施行規則第5条の2により「重量200グラム未満のもの」と定められていましたが、同規則同条の改正により、令和4年6月20日から「重量100グラム未満のもの」に変更されます。
★令和03年11月25日改正 航空法施行規則◆機体登録・機体重量
重量
「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとされます。
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