試験飛行(機体登録の例外)
ポイント
〇機体登録・識別措置を施していない無人航空機であっても、国土交通大臣に届け出た試験飛行を行う場合であれば、航空の用に供することができます。
〇試験飛行は、無人航空機の研究開発又は製造過程において行うものであることが必要です。
〇試験飛行を行う場合、補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置を講じる必要があります。
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無人航空機登録制度
原則
無人航空機登録原簿に登録を受けていない無人航空機、または、登録記号の識別措置を講じていない登録無人航空機を、航空の用に供することはできません(航空法第132条の2本文、同法第132条の5第2項本文)。
例外
試験飛行を行うことについて予め国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、機体登録・識別措置を施していない無人航空機であっても、航空の用に供することができます(航空法第132条の2但書き、同法第132条の5第2項但書き)。
参照
★無人航空機の登録(弊所HP)
試験飛行の例外
国土交通省令で定める場合
試験飛行の例外の認められる「国土交通省令で定める場合」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合をいいます(航空法施行規則第236条第1項)。
① 無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
② 試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
届出書の提出
試験飛行の例外を届け出ようとする者は、以下の事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出する必要があります(航空法施行規則第236条第2項)。
① 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
② 試験飛行の目的、日時、区域及び高度
③ 試験飛行に用いる無人工区期の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
④ その他参考となる事項
届出番号の通知
国土交通大臣は、試験飛行の例外の届け出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知します(航空法施行規則第236条第3項)。
届出番号の表示
試験飛行を行う者は、無人航空機に国土交通大臣から通知された届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該試験飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じる必要があります(航空法施行規則第236条第4項)。
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