令和01年11月29日改正 許可・承認の審査要領◆自動操縦
ポイント
〇自動操縦飛行に関する要件が緩和されました。
〇自動操縦飛行の機体について、強制的な操作介入を必要としない機体も許容されるようになりました。
〇上記機体を自動操縦飛行させる場合、操縦者に求められる「10時間の飛行経歴」の要件が緩和されました。
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強制的な操作介入の例外
自動操縦により飛行させることができる無人航空機においては、機体の要件として、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、「強制的に操作介入ができる設計であること」が求められています。
今回の改正により、以下の要件を満たす場合には、この例外が許容されるようになりました。
①飛行中に不具合が発生した際の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であること
②上記①の機能に関して十分な信頼性(★)を有することを製造者が証明できること
★飛行のリスクに応じたDALレベルに相当する信頼性
参照
10時間の飛行経歴の例外
無人航空機を飛行させる者の要件として、無人航空機の種類別に「10時間以上の飛行経歴を有すること」が求められています。
今回の改正により、上記例外(自動操縦飛行について強制的な操作介入を必要としない)が認められる場合には、「10時間の飛行経歴」に代えて、「予定する飛行の方法並びに機体の機能及び性能を勘案し安全飛行のために十分と認められる飛行経歴(★)」とすることが認められるようになりました。
★製造者が設定した操作訓練時間など
参照
背景
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領においては、飛行させる者の技量を担保するために、自動操縦・手動操縦にかかわらず、「10時間以上の飛行経歴を有すること」が求められていました。
しかし、規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)において、自動操縦により飛行させる無人航空機の場合には、当該要件を緩和する旨が取りまとめられました。
規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)
国土交通省の審査要領は、自動操縦、手動操縦にかかわらず、一律に 10 時間の飛行経歴要件を課している。しかし、自動操縦の農業用ドローンについては、十分な自動操縦に係る機能・性能を有する機体を使用し、機種ごとの機能・性能に応じた飛行経路設定などの基本操作や、不具合対処など、必要事項についての講習を受けた実績がある場合には、この飛行経歴要件を不要とする。その際、飛行経歴要件を不要とするためにいかなる講習(座学・操縦練習の実施など)を受ければよいか例示するなどして分かりやすく明らかにするよう審査要領を改正し、航空局ウェブサイトにおいて周知する。
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参照
参考資料
許可・承認の審査要領
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年11月29日改正)
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年8月23日改正)
パブリックコメント
〇概要(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について)
〇意見募集の結果について
規制改革実施計画
〇規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)
〇規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~
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