全ての無人航空機の機能及び性能に関する規制
ポイント
〇国土交通大臣の許可・承認にあたり全ての無人航空機(機体)が備えるべき機能・性能に関する一般基準が定められています。
〇基準に適合することを国が確認した機体(基準適合機)については、許可・承認の申請の際に提出する資料の一部を省略することが認められています。
〇飛行空域・場所または飛行方法に応じて、機体の追加基準が定められています。
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審査要領で定める機体の基準(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置を講じた上で行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)
全ての無人航空機の機能及び性能について、次に掲げる基準に適合すること。
1.鋭利な突起物のない構造であること。
2.無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。
3.無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。
4.遠隔操作の機体について
上記1~3の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
〇特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。
〇特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行ができること。
〇緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
〇操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。
〇操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。
5.自動操縦の機体について
上記1~3の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
〇自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。
〇自動操縦システムにより、安定した飛行ができること。
〇あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。ただし、飛行中に不具合が発生した際の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であり、かつ、その機能に関しては十分な信頼性(例:飛行のリスクに応じたDAL レベルに相当する信頼性)を有することを製造者が証明できる場合はこの限りではない。
審査要領で定める機体の基準(カテゴリーⅢ飛行)
立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)
飛行させる無人航空機について、第一種機体認証無人航空機であること。
また、申請を行う飛行形態に応じて必要な機能及び性能を有していること。
機体に関する基準の特例
基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)
一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。
「機体の機能及び性能に関する規制」の「全ての無人航空機の機能及び性能に関する規制」については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のAの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します。
資料の一部省略
当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)
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