登録講習機関の申請の不備について(補正指示・修正対応)
ポイント
〇登録講習機関の登録申請に不備があると、補正指示を受けることがあります。
〇すぎな行政書士事務所では、補正・修正対応からの受任も可能です。
〇この場合も、正規料金(当初の申請と同じ料金)をご負担いただきます。
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補正対応・修正対応について
【質問】自分で登録講習機関の登録を申請したところ、不備が見つかり、補正指示(修正指示)を受けました。補正(修正)から依頼することはできますか。
【回答】補正(修正)からの対応も可能ですが、正規料金と同額をご負担いただきます。
ご自身で登録講習機関の登録を申請された場合、不備を指摘され、補正(修正)を求められることも少なくありません。
弊所では、そのような場合も補正(修正)の対応も可能です。ただし、弊所の報酬として、正規料金(最初から弊所にご依頼いただいた場合の料金)と同額をご負担いただきます。
「途中まで自分でやっているので、その分の料金を割り引いてほしい」というご要望をよくいただきますが、「不備を指摘された状態」から引き継ぐことになるため、弊所の負担としてはかえって重くなりかねません。
結論から申し上げますと、当初からご依頼されることをお勧めいたします。
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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