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無人航空機の検査に関する一般方針

 

ポイント

〇無人航空機の「機体認証」を受けるための申請手続きが定められました。
〇無人航空機の「機体認証」及び「型式認証」の検査に関する手続きが定められました。

 

参照

機体認証
型式認証

 

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1.目 的

 本通達は航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132条の13で規定する無人航空機の機体認証について、その申請に関する所要事項及び機体認証を行う場合の方法を定めることを目的とする。
 本通達の実施にあたり、無人航空機の機体認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機体認証の検査に関し、国又は登録検査機関(以下「検査機関」という。)と協力し、業務の適正かつ能率的な実施の確保を図るものとする。

 

2.関係法規等

(1)法第132条の13及び第132条の14
(2)航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)第9条及び10条
(3)航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号(以下「規則」という。))第236条の12~第236条の20
(4)航空法関係手数料規則(平成9年運輸省令第58号)第5条、10条及び11条
(5)無人航空機登録検査機関に関する省令(令和4年国土交通省令第57号)第6条
(6)無人航空機の飛行日誌の取扱要領(国空無機第236963号)
(7)無人航空機の実地検査手順書作成要領(国空無機第237031号)
(8)航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」

3.機体認証に係る手続き

(1)申請

 申請者は、法第 132 条の 16 第1項の型式認証を受けていない無人航空機並びに法第 132 条の 13 第1項の機体認証を受けたことのある無人航空機及び法第 132 条の16第1項の型式認証を受けた型式の無人航空機にあっては、それぞれ規則第236 条の 12 第2項の表の該当する区分に応じた関係資料を申請書に添付して提出するものとする。なお、機体認証の取得にあたっては、当該無人航空機が法第132 条の4に基づく登録を受けていなければならない。
 機体認証の申請は、ドローン情報基盤システム(機体認証の申請機能(以下「機体認証申請機能」という。))により、原則オンラインで行うものとするが、申請書の一部添付書類等については、電磁的方法により提出することができる。なお、受検希望機関として検査機関を選択する場合は、事前に当該検査機関のホームページ等で公開された情報により、希望する検査機関の業務範囲等について確認する必要がある。
 型式認証を受けていない無人航空機の機体認証の申請については、申請予定者が予め申請日、検査予定日及び検査内容等について国と事前調整を行った上で行うこととする。事前調整の対象となる事項や設計及び製造過程に係る具体的な検査の方法については、航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」を準用するものとする。

 

(2)申請の種類

 申請の種類については、次のとおりとする。ただし、いずれの申請も基本的な手続きは同じである。

①新規申請

 初めて機体認証を受けようとする場合の申請をいう。
 既に第2種機体認証を受けている無人航空機について第1種機体認証を申請する場合は、新規申請に該当するほか、登録を抹消した無人航空機を再度登録し、機体認証を取得しようとする場合も新規申請に該当する。

②更新申請

 機体認証を受けたことのある無人航空機について、機体認証の有効期間満了後も機体認証を継続しようとする場合の申請をいう。
 更新申請において設計及び製造過程に変更が生じる場合は、当該変更部分について、規則第236条の12第2項の表の区分一に準じた資料の添付を求め、航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」に規定される安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)への適合性を証明するための図面、設計書、試験方案、試験報告書等の審査及び試験等への立会いを行うものとする。また、法第132条の17に規定する型式認証の変更の承認を受けた形態への変更又は追加を行う場合も、更新申請を行うものとする。

 

(3)機体認証申請書の記載事項

 規則第 236 条の 12 に基づく機体認証の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとし、使用者が同一の場合で同一型式の機体であれば複数機を一括して申請することができる。なお、機体認証申請機能による申請事項については、ドローン情報基盤システムの登録機能、型式認証情報や自動算出機能、gBizID又はマイナンバーカードから取得した申請者の本人確認情報との連携により一部自動的に反映されるが、申請の条件等により直接入力しなければならない場合があることに留意すること。

 

① 申請者に係る記載事項

(イ)申請者に係る記載事項
 法人・団体の法人番号、法人名称/屋号、代表者氏名及び本店又は主たる事務所の所在地とする。
(ロ)申請者が個人の場合の氏名及び住所
 氏名、フリガナ、住所及び生年月日とする。氏名は機体登録の際に登録したとおりとする。
(ハ)申請者の連絡先
 機体認証の申請手続き、審査等において常時連絡が取れる担当者の氏名、フリガナ、住所、電話番号及びメールアドレスを記載するものとする。法人・団体にあっては担当者の部署名及び住所については事務所の所在地とする。
(ニ)無人航空機の情報
(ⅰ)機体の情報
 機体認証の区分、型式認証書番号、型式、登録記号、製造番号、無人航空機の種類、機体重量、最大離陸重量、重量区分、機体寸法(全幅、全長、全高)、飛行禁止空域及び飛行の方法とする。
(ⅱ)新品の区分
 航空の用に供した又は航空の用に供していないのいずれかを選択するものとする。本通達において「航空の用に供していない無人航空機」とは、航空の用に供したことがない無人航空機であって、法第132条に規定する無人航空機の登録を受けてから1ヶ月以内に法第 132 条の 13 に規定する機体認証の申請を行ったものを指す。
(ⅲ)設計者の氏名又は名称及び住所
 無人航空機の設計の責任を有する者の氏名又は名称及び住所とする。住所は、設計者の住所又は主たる事務所の所在地を記載するものとする。
(ⅳ)製造者の氏名又は名称及び住所
 無人航空機の製造者の氏名又は名称及び住所とする。住所は、製造者の住所又は主たる事務所の所在地を記載するものとする。
(ⅴ)リスクの区分
 第1種機体認証は重量区分によらずリスクの区分を選択し、第2種機体認証については、最大離陸重量が 25kg 以上の重量区分に該当する無人航空機に限ってリスクの区分を選択するものとする。
(ⅵ)飛行禁止の空域及び飛行の方法
 型式認証を受けていない無人航空機については、機体認証を希望する無人航空機の運用が想定される飛行の空域及び飛行の方法を記載するものとする。
(ホ)設計者等による点検整備の記録
 無人航空機の設計者等により、点検整備を行った場合はその有無を記載するものとする。
(へ)添付書類
 機体認証の検査に必要となる添付書類については、4.「検査に関する手続き」表中に掲げる申請区分の項目に記載するものとする。
(ト)手数料の区分
 政令に定められる手数料区分を入力する。
(チ)希望する検査機関
 国又は検査機関を選択するものとする。検査機関による検査を選択する場合は、検査を受検できるかどうかについて当該検査機関の業務範囲等を確認すること。
(リ)検査希望時期
 機体認証の円滑な処理及び申請者の利便の確保を図る観点から、機体認証の検査は予約(原則として先着順)により行うものとする。機体認証に係る現状検査において実地検査が伴う場合は、検査希望時期を選択するものとする。選択した国又は検査機関の予約カレンダー画面から、検査希望日を選択することができる。なお、複数の機体について機体認証の申請を行う場合は、複数の日程を最大5つまで選択することができ、それぞれの日程で受検する機体を入力するものとする。

 

(4)申請書の受理

 機体認証の検査に関する申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類に不備がないことを確認の上、受理するものとする。

 

(5)検査機関への検査依頼

 申請書が受理されたときは、申請者が検査を希望する検査機関に対し、機体認証申請機能からメールにより検査依頼が通知される。

 

(6)手数料納付と本人確認方法

 国による検査を申請した場合は、下記の手順により手数料を納付すること。なお、検査機関での検査については、当該検査機関がホームページ等で指定する金額、支払方法等に従うこと。

 

①手数料額

 航空法関係手数料令の記載のとおりとする。
 航空法関係手数料令及び航空法関係手数料規則に基づき、本邦外において検査が行われる場合には、出張先及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数に応じた旅費相当額を納める必要がある。当該旅費相当額その他追加検査が発生した際の検査費用について、申請後に追加で納付する必要が生じた場合には、機体認証申請機能を用いて追加分の手数料を納付しなければならない。

 

②複数機同時申請の条件

 型式認証を取得済みの同一型式の機体に限り、一申請において同時に複数機の申請を行うことができる。

 

③本人確認方法

 以下のいずれかの方法により本人確認を行う。
(イ)マイナンバーカードに記載された電子証明書を送信する方法
(ロ)gBizIDのアカウントにログインする方法
(ハ)運転免許証又はパスポート及び顔面の画像データを用いた顔認証による方法
(ニ)本人確認書類を郵送する方法

 

④支払手続き
 申請者は、当該申請後に送付される機体認証申請機能からの通知に従い、以下のいずれかの方法により手数料の納付を行う。
(イ)クレジットカードによる納付(本人確認書類を郵送する方法で本人確認を行う場合を除く。)
(ロ)Pay-easy(ペイジー)による納付 (銀行ATM又はインターネットバンキングでの納付が可能。)

 

(7)海外検査が必要な場合における手数料額

 型式認証を受けていない無人航空機に対する新規機体認証の申請又は機体認証の更新時に設計及び製造過程の変更が伴う場合、申請者は、当該設計及び製造過程に係る海外検査の実施を申し出ることができる。
 その際、申請前に当局と事前に相談の上、航空法関係手数料令による手数料額に海外検査に必要な費用を加算した金額を手数料として納付しなければならない。
 なお、申請の際に当該手数料の妥当性を示す資料を添付すること。

 

(8)代理人による申請

 無人航空機の使用者が申請することを原則とするが、当該無人航空機の所有者又は受検を委任された設計者等の代理人により行うこともできる。
 この場合、使用者から所要の業務の実施を委任されていることを申請書に記載し、委任状等代理人であることを示すことができる書類を添付すること。
 また、使用者に代わって検査機関等からの問い合わせに対し適切な対応を行うこと。

 

(9)その他

① 現状の検査(実地)にあたり、申請者は試験場所を自ら確保し、当該試験場所まで機体を搬入すること。
 なお、試験の実施に当たっては、法第132条の85及び86 に規定する許可又は承認が必要となる場合がある。

 

② 型式認証を受けた者以外の者が、型式認証を受けた型式の無人航空機の改造を行ったものについては、型式認証の設計データの範囲を超えるため、設計、製造過程及び現状について改めて機体認証の検査を受ける必要がある。

4.検査に関する手続き

機体認証の申請区分別の提出書類及び検査又は確認の概要及び方法下表の区分に従い該当の分類項目を参照すること。

検査 認証の有無 検査の実施 対象となる機体 申請区分の項目
設計 製造過程 現状
新規 無し 型式認証を受けたことがない無人航空機 6-1(1)
第1種型式認証 × × 使用実績有((6-1(4)に該当するものを除く) 6-1(2)
第2種型式認証
第1種型式認証 × × 〇(※2) 航空の用に供していない機体(※1) 6-1(3)
第2種型式認証 × × 〇(※3) 使用実績有(設計者等により検査合格書等が発行(※4)) 6-1(4)
第2種型式認証 × × × 航空の用に供していない機体(※1) 6-1(5)
更新 第1種機体認証 × × 6-2(2)及び(3)に該当しない場合 6-2(1)(※5)
第2種機体認証
第2種機体認証 × × 〇(※3) 設計者等により検査合格書等が発行(※4) 6-2(2)(※5)
第1種または第2種機体認証で改造された場合(※6) 更新申請において設計及び製造過程に変更がある場合 6-2(3)

 

【〇】 : 書類及び実地検査を実施
【×】 : 検査を省略
【※1】 : 出荷時の任意装備形態から変更がない場合に限る。
【※2】 : 現状検査のうち書類検査を省略。
【※3】 : 現状検査のうち実地検査を省略。
【※4】 : ここでいう検査合格書等は、設計者等が直近の整備等においてその機体の健全性について確認を行った旨を証する書類であり、無人航空機適合確認書(様式2)に相当するものを指す。なお、当該様式の記入項目等を満足する別の書類があれば、当該書類で代替えしても差し支えないものとする。
【※5】 : 法第132条の17に基づき型式認証の変更承認を受けた型式を適用する場合は、
6-2(1)又は6-2(2)として取扱う。
【※6】 : 型式認証を受けた型式の無人航空機で、新規の機体認証を受けようとする前に改造を行った場合は、型式認証を受けていない無人航空機として6-1(1)に従った検査を行う。本通達でいう改造とは、無人航空機の設計者が取扱説明書等で認めていない機体の重量、寸法、形状等の変更であり、動力方式の変更又は操縦方式の変更や追加等が対象である。なお、無人航空機の設計者が指定する修理方法による同一部品の交換や、型式認証の変更承認を受けた形態への変更については、改造として取り扱わないものとする。

 

5.法第132条の14第2項に基づく無人航空機の点検整備の実施について

5-1.点検整備の実施

 法第132条の14第2項の規定により、無人航空機の使用者は、無人航空機の安全基準への適合性を維持するために必要な整備を行うことが義務付けられている。
 この点検整備は、法第132条の20の規定に基づき設計者等から提供される無人航空機整備手順書に従って実施することが必要である。
 これらの点検整備は無人航空機の使用者から設計者等に委託されることもあるが、この場合においても無人航空機整備手順書で定められた作業が実施される必要がある。

 

5-2.点検整備記録

 規則第236条の84に規定する飛行日誌により、整備義務を履行するために必要な無人航空機の点検整備の記録、総飛行時間等を適切に管理すること。

 

5-3.日常点検記録

 日常整備は飛行前後に操縦者が実施するもので、日常点検時において部品交換等を実施した場合は、点検整備記録に必要な情報を記録すること。

 

6.機体認証の申請区分別の提出書類及び検査の概要

6-1.機体認証

(1)法第132条の16第1項の型式認証を受けていない無人航空機

 

①申請書の添付書類

 法第132条の16第1項に規定する型式認証を受けていない無人航空機に対する第1種機体認証又は第2種機体認証については、規則第236の12条第2項の表の区分一に対応する添付書類を提出しなければならない。

 

②検査の概要

(イ)申請の時点で航空の用に供したことのない無人航空機
 上記①の第1種機体認証又は第2種機体認証の検査は、設計及び製造過程にあっては航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」を準用し、現状にあっては本通達に従い行うものとする。
(ロ)(イ)以外の無人航空機
(ⅰ)航空の用に供した無人航空機にあっては、過去の整備等の記録を確認することにより、当該無人航空機の健全性が確保されていることを確認するとともに、検査時点の現状において、所要の機能及び性能を発揮できることを地上機能及び飛行試験により検査するものとする。
(ⅱ)規則第236条の12第2項の表の区分一に対応するもののほか、参考事項を記載した書類として、設計者等により整備後の確認をした場合は、その旨を証する書類を添付するものとする。

 

(2)法第132条の16第1項第1号の第1種型式認証又は同項第2号の第2種型式認証を受けた型式の無人航空機で航空の用に供したもの(第2種型式認証を受けた型式の無人航空機にあっては、設計者等により整備等が行われているものを除く。)

 

①申請書の添付書類

(イ)無人航空機飛行規程
(ロ)整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類
(ハ)無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
(ニ)無人航空機の設計者等において整備後の確認をした場合は、その旨を証する書類(第1種型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
(ホ)前四号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(ⅰ)無人航空機現状報告書(様式1)

 

②検査の概要

 航空の用に供したことのある無人航空機については、設計者が指示する無人航空機整備手順書に従って、使用者が実施した日常点検や定期的な整備等の記録を確認することで、基準不適合要素が無人航空機に潜在しないことを確認する。
 地上試験及び飛行試験を実施し、基準への適合性について検査するものとする。

 

(3)法第132条の16第1項第1号の第1種型式認証を受けた型式の無人航空機で航空の用に供していないもの

 

①申請書の添付書類

(イ)法第132条の19の規定による型式認証の表示を写した写真
 型式認証の表示が鮮明かつ1ヶ月以内に撮影されたものでなければならない。
 なお、写真は本申請手続きに添付する目的で撮影されたものであって、当該画像の加工、偽造その他不正の疑いがある場合には、本手続きを保留することがある。

 

②検査の概要

 国が定める安全基準及び均一性基準に適合することについて型式認証を受けた型式機であって航空の用に供していない無人航空機である。従って、型式認証を保有する者が製造機に表示する型式認証の表示等を確認することで、設計等に関する実質的な書類検査を省略する一方、第1種機体認証については、より高度な安全性が求められることを踏まえ、国による実地検査により無人航空機の現状を確認するものする。
 型式認証の表示が適切かどうかについては、無人航空機安全課長通達「無人航空機の実地検査手順書作成要領」に基づき、設計者が作成した実地検査手順書に添付される型式認証の表示を写した写真を参照し、機体の現物にて確認を行うものとする。

 

(4)法第132条の16第1項第2号の第2種型式認証を受けた型式の無人航空機で航空の用に供したものであり設計者等による整備等が実施されたもの

 

① 申請書の添付書類

(イ)無人航空機飛行規程
(ロ)整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類
(ハ)無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
(ニ) 無人航空機の設計者等において整備後の確認をした旨を証する書類
(i) 検査合格書等(無人航空機適合確認書(様式2))
 無人航空機の設計者等が無人航空機の整備等を実施した場合は、次に掲げる事項が記載され、また直近の点検整備により安全基準への適合性を確認したことを証する無人航空機適合確認証を提出するものとする。
(a)整備等を行った設計者等の名称
 設計者の名称又設計者から指定を受けた認定整備工場等の名称とする。
(b)無人航空機の設計者の所在地
 設計者の主たる事務所の所在地とする
(c)設計者名、型式及び製造番号
 適合確認が行われた無人航空機の設計者名、型式及び製造番号とする。
(ホ) 前四号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 i. 無人航空機現状報告書(様式1)

 

②検査の概要

 機体認証の受検前に設計者等により無人航空機の点検整備が実施され、安全基準への適合性が確認されたものである。
従って、検査機関による機体認証の検査において実地検査は原則行わず、当該設計者等がその確認の証として発行する検査合格書等その他の書類を検査することにより行う。

 

(5)法第 132 条の 16 第1項第2号の第2種型式認証を受けた型式の無人航空機で航空の用に供していないもの

 第2種型式認証を受けた型式の無人航空機に対する第2種機体認証の検査については、法第132条の13第6項の規定に基づき検査の全部を省略することができる。
 なお、第1種型式認証を受けた型式の無人航空機が、第2種機体認証の申請を行う場合にあっても、本項に従い検査を行うものとする。
 ただし、申請者から提出された申請書類等の内容について、必要があると認められる場合は申請者に報告を求めるほか、現地確認及びその他の確認を実施する場合がある。

 

①申請書の添付書類

(イ) 法第132条の19の規程による型式認証の表示を写した写真
 型式認証の表示への記載事項が鮮明かつ1ヶ月以内に撮影されたものでなければならない。
機体に表示された登録記号(近傍に印字していない場合は、付箋などにより登録記号を機体に貼付する。)及び型式認証の表示を 1 枚の写真に写すものとする。
 なお、写真は本申請手続きに添付する目的で撮影されたものであって、当該画像の加工、偽造その他不正の疑いがある場合には、本手続きを保留することがある。

 

②確認の概要

 型式認証を受けた型式の無人航空機で航空の用に供していないものは、国が定める安全基準及び均一性基準に適合することについて、型式認証を保有する者が製造機に表示する型式認証の表示等を確認することで、設計等に関する実質的な書類検査を省略し、また実地検査も省略することができる。
 型式認証の表示が適切かどうかについては、無人航空機安全課長通達「無人航空機の実地検査手順書作成要領」(国空無機第237031号)に基づき、設計者が作成した実地検査手順書に添付される型式認証の表示を写した写真を参照し確認を行うものとする。

 

6-2.機体認証の更新

(1)法第132条の13第2項第1号の第1種機体認証又は同項第2号の第2種機体認証を受けたことのある無人航空機

 

① 申請書の添付書類

 6-1.(2)①に準じた申請書の添付書類に加えて以下の書類とする。ただし、日常点検記録は第1種機体認証に限る。
(イ)更新申請において法第132条の17に規定する変更の承認を受けた形態に変更した場合の作業記録
(ロ)無人航空機の設計者等において整備後の確認をした旨を証する書類(第1種機体認証であって発行される場合に限る。)
(ⅰ)検査合格書等(無人航空機適合確認書(様式2))

 

② 検査の概要

 設計者の指示に基づく日常的かつ定期的に整備等が使用者により行われた記録を確認するとともに、基準不適合要素が無人航空機に潜在しないことを、地上機能及び飛行試験により検査するものとする。
 なお、第1種機体認証を受けようとする無人航空機については、設計者等が無人航空機の構造並びに装備品及び系統の状態について点検整備を実施し、安全基準に適合することを確認したものであっても、書類及び実地検査の省略は行わないものとする。

 

(2)法第132条の13第2項第2号の第2種機体認証を受けたことのある無人航空機で設計者等により点検整備が実施されたもの

 

①申請書の添付書類

 6-1.(4)①に準じた申請書の添付書類に加えて以下の書類とする。
 ただし、日常点検記録は除く。
(イ) 更新申請において法第132条の17に規定する変更の承認を受けた形態に変更した場合の作業記録

 

② 検査の概要

 機体認証の受検前に設計者等により無人航空機の点検整備が実施され、安全基準への適合性が確認されたものである。
 従って、検査機関による機体認証の検査において実地検査は原則行わず、当該設計者等がその確認の証として発行する検査合格書等その他の書類を検査することにより行う。

 

(3)法第132条の16第1項の型式認証を受けていない無人航空機であって機体認証の更新申請時に、設計及び製造過程について型式認証の設計データの範囲を超えるような変更が生じる場合については、6-1(1)に準じた検査を行うものとする。

 また、法第132条の17に基づき型式認証の変更承認を適用する場合は、6-2(1)又は(2)として取扱うこととし、当該変更に係る無人航空機についての現状検査を受けなければならない。
 なお、有効な機体認証を有する無人航空機については、機体認証の現状検査に合格した日を新たな機体認証書の有効期間の起算日とする。

7.無人航空機飛行規程の承認

7-1.一般

(1)無人航空機飛行規程は、無人航空機の安全な飛行及び整備上の重要な書類であり、無人航空機の使用者は、機体認証を取得しようとする機体毎に、次に掲げる事項を記載した無人航空機飛行規程を作成の上、承認を受けなければならない。
 なお、無人航空機飛行規程には、航空機安全課長通達サーキュラーNo.8001「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」で規定する.200「無人航空機飛行規程」の各事項について記載するものとする。
①無人航空機の運用限界
②無人航空機の運用手順
③性能情報
④搭載情報
⑤設計、運用又は取扱いによる安全な運用に必要なその他の情報

 

(2)無人航空機飛行規程は、規則第236条の12第2項に基づく機体認証の取得の際に必要な書類であり、飛行を行う場合には参照できるように常備しておくべきものである。

 

7-2.作成及び審査要領

(1)無人航空機飛行規程は申請者が作成するものであるが、飛行規程の構成、作成方法、承認手続き及び管理などの審査については、航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」に従うものとする。

 

(2)無人航空機飛行規程は、原則和文で作成するものとする。

 

(3)無人航空機一機毎に作成される飛行規程を「機体認証飛行規程」といい、法第132条の13の機体認証に併せて承認される。
 一方、無人航空機の型式毎に作成される飛行規程を「型式認証飛行規程」といい、法第132条の16の型式認証の取得に併せて承認される。
 型式認証を取得した無人航空機が型式認証を受けた形態で機体認証を取得しようとする場合は、型式認証飛行規程をそのまま適用する。

 

(4)飛行規程のみの改訂を行う場合は、型式認証の変更承認又は機体認証時に併せて承認を行う。
 型式認証を有する機体については型式認証の設計変更承認時に飛行規程の改定について審査し、型式認証を受けたことのない機体については機体認証の更新に併せて飛行規程の改訂について審査するものとする。
 なお、変更の内容が航空局承認対象項目以外の変更に該当する場合は、国に届出を行うことで変更することができる。

 

(5)標準装備形態の無人航空機に対応する飛行規程を基本飛行規程といい、任意装備品の搭載に伴い基本飛行規程を補足又は変更する事項を記載した飛行規程を追加飛行規程という。

 

8.機体認証の検査の方法

 無人航空機の機体認証における検査については安全基準に適合しているか設計、製造過程及び現状について行うこととしている。
なお、型式認証を受けた型式の無人航空機や、機体認証を受けたことのある無人航空機は、認証の区分に応じて検査の一部又は全部を省略することができる。

(1)書類検査

 前回機体認証以降に当該無人航空機について、安全基準への適合性を維持するために必要な整備が適切に行われてきたことを確認することを目的とする。

 

①無人航空機飛行規程

 無人航空機飛行規程が承認された最新版の無人航空機飛行規程を反映したものであることを確認する。

 

②整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類

 整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類は、法第132 条の89に基づく規則第236条の84第2項の各号に掲げる書類とする。
(イ)飛行記録
(ⅰ)総飛行時間
 離陸から着陸に要した1分単位の時間を累積した時間とし、無人航空機の飛行記録に記載されている時間とする。
(ⅱ)整備等の記録
 飛行中又は使用者により発見された不具合等の内容、是正処置並びに実施年月日及び実施者を確認する。
 これらの具体的な処置については、飛行日誌の無人航空機の点検整備記録に以下の内容が適切に記録されていることを確認しなければならない。
(a)実施年月日
(b)前回機体認証後の総飛行時間(機体認証取得前における特定飛行以外の飛行に係る飛行時間も含む)
(c)交換部品等整備又は改造の内容
(d)実施理由
(e)実施場所
(f)実施者

 

(ロ)日常点検記録
 飛行の都度記録された日常点検表を確認するものとする。日常点検表で設定された点検項目が漏れなく確認されており、異常や不具合等が記録されたものについては、飛行日誌の無人航空機の点検整備記録に上記ⅱ)の内容が適切に記録されていることを確認する。

 

(ハ)点検整備記録
 無人航空機の設計者が指示する無人航空機整備手順書等に従った点検整備の記録を確認するものとする。
記録の範囲は無人航空機の設計者が指定する点検整備に加え、日常点検や飛行中に発見された不具合及びその是正処置についても適切に記録されていることを確認する。
 なお、機体認証又は型式認証の設計データから逸脱する設計及び製造過程の変更に係る改造を行った場合は、当該認証の形態から逸脱することとなるため、当該改造作業について適切に記録するとともに、改めて機体認証を取得しなければならない。
(ⅰ)実施年月日
(ⅱ)前回機体認証後の総飛行時間
(ⅲ)交換部品等整備又は改造の記録(設計者が指示する無人航空機整備手順書に基づき実施した点検整備の記録については、実施した作業を全て記録するものとする)
(ⅳ)実施理由
(ⅴ)実施場所
(ⅵ)実施者

 

(ニ)その他
 設計者等により点検整備が行われた無人航空機については、設計者等が作成した点検整備の記録とする。

 

③無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

 以下の事項が記載されていることを確認する(機体認証又は型式認証を受けた型式の形態から変更されていないものは除く。)。
 ただし、当該事項が無人航空機飛行規程に記載されている場合は、当該無人航空機飛行規程をもって本書類に代えることができる。
(イ)無人航空機の自重及び重心位置
(ロ)装備品等の名称、重量及び重心位置
(ハ)発動機が搭載された無人航空機にあっては、燃料タンクの使用可能量及び重心位置
(ニ)その他

 

④無人航空機の設計者等において整備後の確認をした旨を証する書類

 無人航空機の設計者等が機体認証の検査前に点検整備を行い機体の健全性の確認がなされた証として検査合格書等(無人航空機適合確認書(様式2))が発行されていることを確認する。

 

⑤その他参考事項を記載した書類

(イ)無人航空機現状報告書(様式1)
 無人航空機現状報告書から、機体認証の受検時点における無人航空機飛行規程の改訂状況、修理又は改造の状況についての概要を確認するものとする。
 なお、無人航空機現状報告書の記入要領は14.に定めるものとする。

 

(2)実地検査

 実地検査は、実地検査手順書に基づき、当該手順書で指定される形態で実施する。
 標準装備形態に加え、受検機の設計概念書(CONOPS)に基づく飛行形態の別に対応する任意装備等の機能、性能を確認する。

9.地上機能及び飛行試験における不具合是正処置の確認

 実地検査において不具合が発生した場合であっても、設計者が指定する無人航空機整備手順書等に基づく部品交換等の適切な処置を講ずることが可能な場合は、強度及び構造に係る安全基準への適合性が担保できると考えることとし、使用部品、適用した無人航空機整備手順書等の適切性を確認するとともに、必要に応じて地上機能又は飛行試験を実施することとする。
 なお、当該不具合是正処置に係る記録は、飛行日誌に適切に記録されなければならない。

 

10.検査機関による検査結果の通知

10-1.検査結果通知

 無人航空機登録検査機関に関する省令第6条第2項の規定に基づく検査結果は、電磁的方法により国に通知するものとする。
 この場合において、無人航空機検査結果通知書には10-2.に掲げる情報を含まなければならない。

 

10-2.無人航空機検査結果通知の情報

 検査機関が行う機体認証に係る無人航空機検査結果通知は、次に掲げる内容が含まれなければならない。
(1)無人航空機の製造者等
(2)無人航空機の型式及び製造番号
(3)機体認証を申請する者の氏名又は名称
(4)検査結果

 

10-3.検査結果

(1)適合
 検査結果が「適合」の場合には、検査結果にその旨を記載しなければならない。
 なお、不具合が認められた場合でも、検査当日に当該不具合が適切に処置され、安全基準に適合することが認められたときは、適合としてよい。

 

(2)是正指示
 検査の結果、是正が必要な場合には、機体認証申請機能の修正指示理由欄にその旨を記載するとともに、法第132条の13第4項の安全基準に適合しないと認められた不具合部分及び不具合の状況が容易に分かるよう記載しなければならない。

 

11.機体認証書及び使用条件等指定書の交付及び記載事項

 6.の検査の結果、無人航空機の現状について安全基準に適合していると認められ、検査機関から検査合格書通知を受けた場合には、法第132条の13第7項の規定に基づき機体認証書を、また規則第236条の14の規程に基づき使用条件等指定書を申請者に対して交付する。

 

(1)機体認証書

 無人航空機の現状について、法第132条の13第4項に規定する安全基準に適合することを証明するもので、以下の内容が記載される。
①機体認証書番号
 機体認証書番号は、無人航空機を認証した年度の元号のイニシャル、2桁の年番号(元号)、国が付与する一意の6桁の番号、第1種機体認証「01」又は第2種機体認証「02」のいずれかの認証区分番号を組み合わせた11桁の英数字とする。
(例)令和5年度に第1種機体認証を行った場合:R05xxxxxx01
②登録記号
 法第 132 条の4第3項の規定により国土交通大臣が通知した登録記号とする。
③型式
 無人航空機の設計者が定める型式とする。
④設計者名
 設計データの管理の責務を有する者とする。
⑤製造番号
 無人航空機の設計者が定める製造番号とする。
⑥認証の区分
 第1種機体認証又は第2種機体認証とする。
⑦発行年月日
 機体認証書を発行した年月日の表記は西暦とする。
(例)2023年度6月15日に第1種機体認証を行った場合:2023年6月15日
⑧機体認証有効期間
 12.(2)に従い記載するものとする。

 

(2)使用条件等指定書

①無人航空機の型式
 無人航空機の設計者が定める型式とする。
②無人航空機の登録記号
 法第132条の4第3項の規定により国土交通大臣が通知した登録記号とする。
③無人航空機の製造番号
 無人航空機の設計者が定める製造番号とする。
④認証の区分
 第1種機体認証又は第2種機体認証とする。
⑤無人航空機の種類
 飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)等
⑥機体認証書番号
 13.(1)①の機体認証書番号とする。
⑦使用の条件
 使用の条件は、無人航空機基本飛行規程の限界事項とする。なお、無人航空機の任意装備等に対応する無人航空機追加飛行規程の限界事項が適用される場合は、使用条件等指定書において当該限界事項についても使用の条件として指定するものとする。
(例1)使用の条件:無人航空機基本飛行規程の限界事項
(例2)使用の条件:無人航空機基本飛行規程及び無人航空機追加飛行規程の限界事項

12.機体認証の有効期間及び有効期間の起算日

(1)機体認証の有効期間

 第1種機体認証:1年
 第2種機体認証:3年

 

(2)機体認証の有効期間の起算日について

 機体認証の更新申請が、更新申請前の機体認証の有効期間が満了する日の1ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に行われた場合は、更新前の機体認証の有効期間が満了する日の翌日を更新後の機体認証の有効期間の起算日とする。

 

13.機体認証書番号の表示について

(1)物理的な機体認証書番号の表示

 機体認証を受けた無人航空機の使用者は、航空の用に供する前に、11.(1)により交付された機体認証書に記載する機体認証書番号を、以下の方法に従って無人航空機に物理的に表示しなければならない。

 

①機体認証書番号の表示
 機体認証書番号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
 このため、無人航空機の材質や飛行形態に応じ、機体認証書番号を印字したシールの貼付、不滅インキでの記載、スプレーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択することができる。
 なお、シールの貼付による表示を行う等の場合には、シールの剥離、表示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮するとともに、機体認証書番号を容易に確認できるよう、機体表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示すること。
(例)令和5年度に第1種機体認証を行った場合 :R05xxxxxx01

 

②機体認証書番号の表示の位置
 機体認証書番号の表示位置は、無人航空機の胴体のうち取り外しができない位置又は取り外すにはドライバー等の工具が必要となる位置であって、外部から容易に確認できる位置としなければならない。

 

③機体認証書番号の表示に使用する文字及び数字の高さ
 使用する文字及び数字の高さは最低3mmの等幅ゴシック体とすること。

 

④登録記号の表示の色
 登録記号の表示の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものでなければならない。

 

(2)上記(1)以外の機体認証書番号を識別するための措置

 法第 132 条の 13 第8項のただし書きの規定に基づく機体認証書番号の表示を行わない場合は、無人航空機に装備するリモートID機能により機体識別情報を発信するとともに、機体認証書を携行しなければならない。
 機体認証書の携行は、機体認証申請機能にログインすることにより、電磁的記録が表示できる端末等により行うものとする。

 

14.無人航空機現状報告書の記入要領

(1)概要

 無人航空機現状報告書は、機体認証を取得しようとする無人航空機の現況を簡潔にまとめたもので、機体認証の申請に際し提出が必要である。

 

(2)記入要領
①原則

 無人航空機現状報告書は登録記号毎に作成し、申請時点での機体情報を記載するものとする。
 記載事項の変更がある場合は、検査当日までに最新の情報が記載されたものを提出することとする。

 

②個別の欄への記入内容

(イ)申請者の氏名又は名称及び住所
 無人航空機の使用者の氏名及び住所とする。(使用者が法人・団体の場合は代表者の氏名又は法人の名称とする)
(ロ)法人・団体の場合は主たる事務所の所在地
 使用者が法人・団体の場合は主たる事務所の所在地とする。
(ハ)登録記号
 申請する無人航空機に対し、登録時に付与されたJUから始まる12桁の登録記号を記載する。
(ニ)認証の区分
 現在、交付されている機体認証書の認証の区分を記載するものとする。
(ホ)機体認証書番号
 現在、交付されている機体認証書の認証書番号を記載するものとする。
(へ)機体認証書の有効期間
 現在、交付されている機体認証書の有効期間を記載する。
(ト)無人航空機の設計者名、型式、製造番号及び総飛行時間
(ⅰ)設計者名、型式、製造番号を記載するものとする。
(ⅱ)総飛行時間は、特定飛行の実施の有無によらず当該無人航空機を製造後飛行させた時間の総計を記載する。
(チ)無人航空機飛行規程の状況
(ⅰ)前回機体認証以降に飛行規程の改訂が行われていない場合は、「変更なし」及び適用している飛行規程の改訂符を記載するものとする。
(リ)無人航空機の修理又は改造の状況についての概要
 前回機体認証後に実施した点検整備の内容や任意装備品等の装備替えに関して記載するものとする。
 なお、型式認証を受けた型式の無人航空機について、型式認証の設計データの範囲で搭載が認められない任意装備品を搭載した場合は、認証の効力が失効する可能性があることに留意しなければならない。
 飛行日誌の点検整備記録を参照する場合は、「点検整備記録による」と記載してもよい。

 

15.その他

この要領を実施するために必要な細目的事項については、無人航空機安全課が別途定める場合がある。

別添資料

参照

弊所HP

機体認証
型式認証
登録検査機関

 

国土交通省航空局HP

無人航空機の検査に関する一般方針

 

 

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