ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

イベント上空飛行

ポイント

〇多数の者の集合する催しが行われている場所の上空で無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の承認が必要となります。
〇「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開始される多数の者の集まる催しを指します。自然発生的なものは含みません。
〇原則として、イベントが行われる予定会場の開場時から閉場時までが、規制対象となります。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制に関する追加基準が定められています。

 

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規制の概要

規制の場面

 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行(イベント上空飛行)

規制の内容

 無人航空機を、イベント上空で飛行させてはならない

規制の趣旨

 多数の者の集合する催しが行われている場所へ無人航空機が落下すれば人に危害を及ぼす蓋然性が高いため、当該場所の上空における飛行を禁じ、地上及び水上の人および物件の安全を図る

飛行の条件

機体認証・技能証明による飛行
国土交通大臣の許可・承認による飛行

根拠法

・ 航空法第132条の86第2項第4号(第132条の2第1項第8号)

所管官庁

 国土交通省(航空局)

罰則

 50万円以下の罰金(航空法第157条の9第14号)

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「多数の者の集合する催しが行われている場所」について

「多数の者の集合する催し」について

 「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開始される多数の者の集まる催しを指します。
 「多数の者の集合」にあたるか否かは、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して、総合的に判断されます。
≪該当する例≫
 法律に明示されている祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為)等
※上記以外の場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、該当する可能性があります。
≪該当しない例≫
 自然発生的なもの(信号待ちや混雑により生じる人混み等)

 

「催しが行われている」時間について

 コンサートの開園前やスポーツの試合開始前などの開場から、これらの観客の退場後の閉場までは、その場所に多数の者が集まる可能性があるため、「催しが行われている」時間にあたります。
 開場前や閉場後といった前後の時間は個別の判断となりますので、国土交通省航空局との相談が必要です。

イベント上空飛行の追加基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

 無人航空機をイベント上空で飛行させるに当たり、国土交通大臣の承認を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加えて、以下の追加基準を満たす必要があります。
 ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。

 

機体に関する追加基準

〇第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること★

【危害を軽減する構造の例】
〇プロペラガード
〇衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
〇衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等

〇飛行が想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること★

 

無人航空機を飛行させる者に関する追加基準

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

 

安全確保体制に関する追加基準

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと
〇催しの主催者等と予め調整を行い、次表に示す立入禁止区画(第三者の立ち入りを禁止する区画をいう。)を設定すること★

飛行の高度

立入禁止区画

20m未満

飛行範囲の外周から30m以内の範囲

20m以上 50m未満

飛行範囲の外周から40m以内の範囲

50m以上 100m未満

飛行範囲の外周から60m以内の範囲

100m以上 150m未満

飛行範囲の外周から70m以内の範囲

150m以上

飛行範囲の外周から落下距離(70m未満の場合にあっては70m)以内の範囲

風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと★
〇飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと★

 

適用除外

 ★の基準については、以下の場合に、その適用を除外する。
〇機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合
〇第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合
〇製造者等が落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該期待が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)を保証し、飛行範囲の外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画として設定している場合

機体に関する追加基準の特例

基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)

 一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています
 「イベント上空飛行の追加基準」のうち「第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合」における「機体に関する追加基準」(接触時の危害軽減構造)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のCの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します
 但し、(注1)と付記されている場合は、プロペラガードを装備した場合に限られます。

 

資料の一部省略

 当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

 

機体認証・型式認証を取得した無人航空機

 機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。

飛行させる者に関する追加基準の特例

講習団体・管理団体による技能証明

 国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し、「イベント上空飛行の追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます
 ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。

標準飛行マニュアルの定め

航空局標準飛行マニュアル」では、イベント上空飛行における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります

〇飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
〇地表等から150m未満で飛行させる。
〇飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。
〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に告知を行う。
〇催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。
 なお、予め調整した催しの主催者等からの条件についても申請書その他参考となる事項に、調整結果として記載する。

飛行の高度

立入禁止区画

20m未満

飛行範囲の外周から30m以内の範囲

20m以上 50m未満

飛行範囲の外周から40m以内の範囲

50m以上 100m未満

飛行範囲の外周から60m以内の範囲

100m以上 150m未満

飛行範囲の外周から70m以内の範囲

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