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令和02年06月17日改正 航空法・小型無人機等飛行禁止法

 

ポイント

航空法の改正

〇無人航空機の登録制度が始まります。登録していない/登録記号を表示していない無人航空機は飛行できません
〇「航空機の航行や人・物件の安全性を損なう恐れがない」と定められた飛行については、国土交通大臣の許可・承認が不要となります(規制の合理化)。
空港等の設置者の施設管理基準に、無人航空機の「異常な飛行の防止」や「侵入への措置」に関する事項が追加されました。

 

小型無人機等飛行禁止法の改正

〇小型無人機等飛行禁止法の対象施設に、「国土交通大臣の指定する対象空港」が追加されました。
〇対象空港周辺地域の上空における例外的な飛行は、通常より制限されています。
〇安全確保措置の主体に「対象空港の施設管理者」が追加されます。

 

施行日

【原則】公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
【例外】公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
・ 空港等の設置者の施設管理基準の改正(航空法)
・ 規制の合理化に関する改正(航空法)
★公布の日:令和2年6月24日
★施行期日:令和4年6月20日

 

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改正の背景

所有者等の把握

 無人航空機の所有者が分からないため、航空法違反の事案・事故の原因究明や安全確保措置を講じさせることのできない事例が報告されています。
 そのため、無人航空機の所有者等の把握が求められています。

 

空港の機能確保の強化

 空港周辺での無人航空機らしき物体の目撃情報が原因となる滑走路閉鎖事案が発生し、航空の利用者や経済活動に多大な影響を与えています。
 そのため、空港の機能確保の強化が求められています。

航空法の改正

無人航空機の登録制度

概要

〇国土交通大臣は、無人航空機登録原簿に無人航空機を登録する。
〇登録を受けた無人航空機は、登録記号を表示しなければならない。
〇登録していない/登録記号を表示していない無人航空機を、飛行させてはならない
〇安全性に欠ける無人航空機は、登録対象外
〇登録無人航空機の所有者は、変更の届出・抹消の申請をしなければならない。
〇登録無人航空機の使用者は、機体の状態・登録記号の表示を維持しなければならない(整備・改造義務)。
〇国土交通大臣は、是正命令・登録の取消しを行うことができる。
〇登録の申請・更新申請には手数料を納付する必要あり。

 

無人航空機登録制度の整理
機体所有者 機体使用者 国土交通大臣
登録の申請・更新 機体の整備・改造 登録/登録拒否
登録記号の表示 登録記号の通知
抹消の申請 登録の抹消
変更の届出 是正命令/登録の取消

 

無人航空機登録原簿の登録内容

・ 無人航空機の種類
・ 無人航空機の型式
・ 無人航空機の製造者
・ 無人航空機の製造番号
・ 所有者の氏名又は名称及び住所
・ 登録の年月日
・ 使用者の氏名又は名称及び住所
・ 国土交通省令で定める事項

 

登録無人航空機の登録抹消事由

 登録無人航空機に以下の事由が生じたとき。
・ 滅失または解体したとき
・ 2か月間存否不明になったとき
・ 無人航空機でなくなったとき

 

参照

無人航空機の登録

 

 

規制の合理化

 国土交通大臣の許可・承認を要する飛行であっても、「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を損なう恐れがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合」には、許可・承認なしで飛行できるようになります。
(例)地上への落下や人や物との衝突をしないよう係留したうえで飛行させるような場合

参照

安全を損なうおそれのない飛行

 

 

空港等の設置者等による施設管理基準

 空港等の設置者または航空保安施設の設置者が「施設を管理する基準」に以下の事項が追加されます。
・ 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の防止に関する事項
・ 上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なう恐れのある事象が生じた場合における措置に関する事項
・ 小型無人機等飛行禁止法における排除措置・排除命令・滑走路の閉鎖等の措置に関する事項

 

指定立替納付者による納付

 国土交通大臣は、手数料を納付しようとする者から、国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するものをして当該手数料を立て替えて納付することを希望する旨の申し出があった場合には、その申し出を受けることができる。

 

報告徴収の拡充

〇報告徴収の内容に「無人航空機の所有又は使用」が加わりました。
〇報告徴収の対象者に、「無人航空機の所有者、使用者」が加わりました。

参照

報告徴収・立入検査

 

小型無人機等飛行禁止法の改正

目的の追加

 法律の目的に「空港の周辺地域の上空」における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これに対する危険を未然に防止し、もって「国民生活および経済活動の基盤」の維持に資することが追加されました。

 

対象施設/対象施設周辺地域の追加

 小型無人機等飛行禁止法の対象施設に「国土交通大臣により指定された空港」(対象空港)が追加されました。
 小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域に「国土交通大臣の指定する対象空港の敷地又は区域」(対象空港周辺地域)が追加されました。

 

小型無人機等の飛行の制限

 「対象空港周辺地域の上空」における小型無人などの飛行は、①~③のいずれかの場合を除き禁止されます。ただし、「対象空港の敷地の上空」における飛行については、①の場合に限られます
①対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行
②土地の所有者もしくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行
③国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 

 対象空港周辺地域の上空を飛行する際の事前通報先(都道府県公安委員会、管区海上保安本部長)に、対象空港管理者(対象空港施設の管理者)が加わります。

 

 

対象空港の安全確保措置

 安全確保措置の主体に「対象空港の施設管理者」が追加されます。

 

 対象空港の施設管理者は、違反飛行の確認のために巡視その他の措置をとるとともに、違反飛行を認めた場合には、当該対象空港における滑走路の閉鎖等の措置をとります。

 

 対象空港周辺地域の上空における違反飛行が認められる場合、警察官等に加えて、対象空港の施設管理者も一定の範囲で排除命令・排除措置をとることができます。

 

 

参照

小型無人機等飛行禁止法

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参照

HPの無断転載・無断販売について
配信記事の無断転載について

参考資料

法案資料

 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案
概要
要綱
法律案・理由
新旧対照条文
参照条文

 

附帯決議

衆議院 国土交通委員会 附帯決議
参議院 国土交通委員会 附帯決議

 

政令

施行期日を定める政令

 

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