ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

安全を損なうおそれのない飛行

ポイント

〇国土交通省令で定める「安全を損なうおそれのない飛行」を行う場合は、国土交通大臣の許可・承認がなくても無人航空機を飛行させることができます。

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

無人航空機に関する規制の例外

飛行空域に関する規制

 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合には、以下の飛行空域における飛行制限は適用されません(航空法第132条第2項第1号)。
空港等の周辺の上空の空域
150m以上の高さの空域
人口集中地区の上空

 

飛行方法に関する規制

 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合には、以下の方法により無人航空機を飛行させることができます(航空法第132条の2第2項第1号)。
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

 

 航空法における飛行空域・飛行方法の例外として「国土交通大臣の許可・承認」と並んで「国土交通省令で定める安全を損なう恐れのない飛行」が定められました。

安全を損なうおそれのない飛行

 地上への落下や人や物との衝突をしないように係留した上で無人航空機を飛行させるような場合が想定されています。
★詳細な要件については、検討のうえ、国土交通省令に定められます。

★お問い合わせ★

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ