安全を損なうおそれのない飛行
ポイント
〇国土交通省令で定める「安全を損なうおそれのない飛行」を行う場合は、国土交通大臣の許可・承認がなくても無人航空機を飛行させることができます。
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無人航空機に関する規制の例外
飛行空域に関する規制
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合には、以下の飛行空域における飛行制限は適用されません(航空法第132条第2項第1号)。
〇空港等の周辺の上空の空域
〇150m以上の高さの空域
〇人口集中地区の上空
飛行方法に関する規制
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合には、以下の方法により無人航空機を飛行させることができます(航空法第132条の2第2項第1号)。
〇夜間飛行
〇目視外飛行
〇30m未満の距離の飛行
〇イベント上空飛行
〇危険物輸送
〇物件投下
航空法における飛行空域・飛行方法の例外として「国土交通大臣の許可・承認」と並んで「国土交通省令で定める安全を損なう恐れのない飛行」が定められました。
安全を損なうおそれのない飛行
地上への落下や人や物との衝突をしないように係留した上で無人航空機を飛行させるような場合が想定されています。
★詳細な要件については、検討のうえ、国土交通省令に定められます。
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