ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

無人航空機の登録

ポイント

〇国土交通大臣は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行います。
〇国土交通大臣は、無人航空機の登録を行ったときは、登録記号等を通知します。
〇無人航空機登録原簿に登録していない無人航空機、及び、登録記号の識別措置を講じていない無人航空機を飛行させることはできません

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

規制の概要

規制の場面

 無人航空機を飛行させるとき

規制の内容

 無人航空機登録原簿に登録され、かつ、登録記号の識別措置が講じられた無人航空機でなければ、飛行させてはならない。

根拠法

 航空法第131条の4、同法第131条の7

所管官庁

 国土交通省(航空局)

目的

 無人航空機の所有者等の把握

罰則

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(航空法第157条の4)
 50万円以下の罰金(航空法第157条の6)
 30万円以下の過料(航空法第161条)

★お問い合わせ★

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

登録制度の概要

無人航空機の登録

〇国土交通大臣は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う(航空法第131条の3)。
〇航空機の航行の安全又は地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当する無人航空機は、登録を受けることができない(航空法第131条の5)。
〇登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により、無人航空機登録原簿に登録事項・登録記号を記載することによって行う(航空法第131条の6第1項)。
〇国土交通大臣は、無人航空機の登録を行ったときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない(航空法第131条の6第3項)。
〇無人航空機の登録は、3年以上5年以内の国土交通省令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(航空法第131条の8第1項)。
〇国土交通大臣は、無人航空機登録事項の変更の届出を受理したときは、届出があった事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない(航空法第131条の10第2項)。

 

無人航空機登録原簿の登録事項

①無人航空機の種類
②無人航空機の型式
③無人航空機の製造者
④無人航空機の製造番号
⑤所有者の氏名又は名称及び住所
⑥登録の年月日
⑦使用者の氏名又は名称及び住所
⑧国土交通省令で定める事項
⑨登録記号

登録制度に関する規制

無人航空機の所有者の義務

〇登録無人航空機の所有者は、登録記号の通知を受けたときは、遅滞なく当該無人航空機に登録記号の表示その他の識別措置を講じなければならない(航空法第131条の7第1項)。
〇無人航空機の所有者(変更後の所有者)は、登録事項⑤⑦⑧に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、変更事項を国土交通大臣に届け出なければならない(航空法第131条の10第1項)。

 

無人航空機の使用者の義務

無人航空機登録原簿に登録を受けた無人航空機でなければ、航空の用に供してはならない(航空法第131条の4本文)。
登録記号の識別措置を講じた無人航空機でなければ、航空の用に供してはならない(航空法第131条の7第2項)。
〇登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備(必要に応じて改造)を行うことにより、機体登録できないような状態(航空機の航行の安全または地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当する状態)や登録記号の識別措置が講じられていない状態(登録記号の表示が剥がれるなど)にならないように維持しなければならない(航空法第131条の9)。

 

登録制度に関する規制の例外

〇無人航空機登録原簿に登録を受けていない無人航空機、または、登録記号の識別措置を講じていない登録無人航空機であっても、試験飛行を行うことについて予め国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、例外的に航空の用に供することができる(航空法第131条の4但書き、同法第131条の7第2項但書き)。

是正命令/登録の取消・抹消

是正命令

 国土交通大臣は、登録無人航空機が次のいずれかに該当すると認めるときは、無人航空機の所有者又は使用者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる(航空法第131条の11)。
・ 航空機の航行の安全又は地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものとなったとき
・ 登録記号の識別措置が講じられていない状態になったとき

 

登録の取消し

 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる(航空法第131条の12)。
・ 是正命令に違反したとき
・ 不正の手段により無人航空機の登録または登録の更新を受けたとき

 

登録の抹消

 登録無人航空機の所有者は、次のいずれかに該当するときは、その事由があった日から15日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない(航空法第131条の13第1項)
・ 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
・ 登録無人航空機の存否が2か月間不明になったとき。
・ 登録無人航空機が無人航空機でなくなったとき。

 

 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、登録無人航空機の登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない(航空法第131条の13第2項)。
・ 登録無人航空機の所有者による登録抹消の申請があったとき
・ 無人航空機の登録期間の経過により登録の効力を失ったとき
・ 国土交通大臣が登録を取り消したとき

手数料の納付

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない(航空法第135条)。
・ 無人航空機の登録を申請する者(第23号)
・ 無人航空機の登録の更新を申請する者(第24号)

罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(航空法第157条の4)

・ 無人航空機登録原簿に登録していない無人航空機を飛行させたとき(航空法第131条の4違反)

 

50万円以下の罰金(航空法第157条の6)

・ 登録記号の識別措置を講じない登録無人航空機を飛行させたとき(第1号:航空法第131条の2第2項違反)
・ 安全性基準違反に関する是正命令に違反して登録無人航空機を飛行させたとき(第2号:航空法第131条の11第1号違反)

 

30万円以下の過料(航空法第161条)

・ 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第4号:航空法第131条の10第1項違反)
・ 登録の抹消の申請をしなかった者(第5号:航空法大131条の13第1項違反)

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ