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技能証明

 

ポイント

〇国土交通大臣は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能を有する旨の証明を行います(技能証明)。
〇技能証明は、目的とする飛行の立入管理措置の有無によって「一等」「二等」に区分されます。
〇技能証明を受けた者が特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯する必要があります。

 

参照

無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目
無人航空機操縦者技能証明に関する事務処理要領
無人航空機操縦者技能証明における身体検査実施要領

 

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技能証明

技能証明

技能証明の申請

 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(技能証明)を行う(航空法第132条の40)

 

技能証明の区分

 技能証明は、資格の区分に応じ、無人航空機の飛行に必要な技能について行う(航空法第132条の42)

区分 技能
一等無人航空機操縦士 立入管理措置を講ぜずに行う特定飛行
二等無人航空機操縦士 立入管理措置を講じて行う特定飛行

 

立入管理措置

 無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの(航空法第132条の85第1項)

 

技能証明書

技能証明書の交付

 技能証明は、申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(技能証明書)を交付することによって行う(航空法第132条の41)

 

技能証明書の携帯

 技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない(航空法第132条の54)。

 

技能証明の限定

技能証明の限定

 国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類または飛行の方法についての限定をすることができる(航空法第132条の43第1項)

 

飛行の制限

 無人航空機の種類・飛行方法について限定をされた技能証明を受けた者は、その限定をされた種類の無人航空機または飛行の方法でなければ特定飛行を行ってはならない(航空法第132条の43第2項)。

 

限定の変更

 国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる(航空法第132条の52第1項)。

 

準用規定

 技能証明試験、臨時身体検査、不正受験者の処分、試験の免除の規定は、技能証明の限定の変更を行う場合に準用する(航空法第132条の52第2項)。

 

技能証明の条件

技能証明の条件

 国土交通大臣は、必要な限度において、技能証明に、その者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる(航空法第132条の44第1項)。

 

飛行の制限

 上記条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならない(航空法第132条の44第2項)。

 

技能証明の有効期間

有効期間

 技能証明の有効期間は3年とする(航空法第132条の51第1項)。

 

更新

 技能証明の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる(航空法第132条の51第2項)。

 

更新の要件

 国土交通大臣は、技能証明の有効期間の更新申請があった場合には、その者が国土交通省令で定める身体的性に関する基準を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた者(登録更新講習機関)が実施する当該資格に応じて無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を修得させるための講習(無人航空機更新講習)を終了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない(航空法第132条の51第3項)。

 

技能証明試験

技能証明義務

 国土交通大臣は、技能証明試験に合格した者に対し、技能証明を行わなければならない(航空法第132条の46第1項本文)。

 

技能証明試験

判定試験

 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために試験を行わなければならない(航空法第132条の47第1項)。

 

試験内容

 上記試験は、身体検査、学科試験、実地試験とする(航空法第132条の47第2項)
無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目

 

実地試験

学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない(航空法第132条の47第3項)。

 

臨時身体検査

臨時身体検査

 国土交通大臣は、技能証明の試験に合格した者が、病気・薬物中毒・身体障害に該当すると疑う理由があるときは、臨時に身体検査を行うことができる(航空法第132条の48第1項)。

 

通知事項

 国土交通大臣は、臨時の身体検査を行う場合は、あらかじめ期日・場所・その他必要な事項を通知しなければならない(航空法第132条の48第2項)。

 

身体検査・診断書の提出

 臨時身体検査の通知を受けた者は、通知された期日・場所に出頭して身体検査を受けなければならない。ただし、通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合はこの限りでない(航空法第132条の48第3項)。

 

必要事項

 臨時身体検査に必要な事項は、国土交通省令で定める(航空法第132条の48第4項)。

 

不正受験者の処分

試験の停止・合格の無効

 国土交通大臣は、技能証明の試験に関して不正の行為があるとき又はあったときは、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、またはその合格を無効とすることができる(航空法第132条の49第1項)。

 

受験資格の停止

 国土交通大臣は、技能証明の試験に関する不正行為に関係のある者について、2年以内において期間を定めて技能証明の試験を受けさせないことができる(航空法第132条の49第2項)。

 

試験の免除

 国土交通大臣は、登録講習機関が行う無人航空機講習を修了した者について、技能証明を行う場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部または一部を行わないことができる(航空法第132条の50)。

技能証明の要件

技能証明の申請不可

欠格事由

 以下のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない(航空法第132条の45)。
○16歳に満たない者
○法律・命令・処分違反及び非行・重過失により、技能証明を拒否された日から起算して1年を経過していない者又は技能証明を保留されている者
○技能証明前の法律・命令・処分違反及び非行・重過失により、技能証明を取り消された日から起算して1年を経過していない者又は技能証明の効力を停止されている者
○技能証明後の法律・命令・処分違反及び非行・重過失により、技能証明を取り消された日から起算して2年を経過していない者又は技能証明の効力を停止されている者

 

技能証明の拒否・保留

拒否・保留事由

 国土交通大臣は、以下のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は6か月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる(航空法第132条の46第1項但書)。
①次に掲げる病気にかかっている者
・ 幻覚の症状を伴う精神病であって国土交通省令で定めるもの
・ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって国土交通省令で定めるもの
・ 上記のほか無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気として国土交通省令で定めるもの
②アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚覚醒剤の中毒者
③国土交通大臣による身体検査・診断書提出命令に違反した者
④航空法若しくは航空法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
⑤無人航空機を飛行させるにあたり、非行又は重大な過失があった者

 

技能証明後の取消し・効力停止

 国土交通大臣は、技能証明を与えた後、当該技能証明を受ける前に④法律・命令・処分違反又は⑤非行・重過失に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は6月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる(航空法第132条の46第3項)

 

身体検査・診断書提出命令

 国土交通大臣は、病気または薬物中毒により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる(航空法第132条の46第5項)。

 

弁明の機会

 国土交通大臣は、技能証明を拒否・保留し、又は取消し・効力を停止するときは、技能証明の試験に合格した者に対し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない(航空法第132条の46第2項・第4項)。

 

技能証明の取消し・効力停止

取消・効力停止事由

 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が以下のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる(航空法第132条の53第1項)。
①次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
・ 幻覚の症状を伴う精神病であって国土交通省令で定めるもの
・ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって国土交通省令で定めるもの
・ 上記のほか無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気として国土交通省令で定めるもの
②無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼす恐れがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき
③アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者であることが判明したとき
④航空法若しくは航空法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき
⑤無人航空機を飛行させるにあたり、非行又は重大な過失があったとき

その他

国土交通省令への委任

 以下の事項は国土交通省令で定める(航空法第132条の55)
○技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項
○その他技能証明に関する細目的事項
○技能証明の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目

 

登録免許税の納付

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