ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

無人航空機操縦者技能証明に関する事務処理要領

 

ポイント

〇無人航空機操縦者技能証明に関する申請手続きが定められています。
〇新規申請だけでなく、限定変更申請や更新申請、返納手続きも対象です。
〇ドローン情報基盤システム(技能証明申請機能)を用いて申請します。

 

参照

技能証明

 

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1.目的

 本要領は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第11章第3節及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第10章第3節で定められた無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」という。)制度について、その申請等に必要な事項及び要領を定めることを目的とする。

2.申請等の種類

(1)新規申請

 規則236条の38の規定による無人航空機操縦者技能証明書(以下「技能証明書」という。)の新規申請
 いずれの技能証明も有さない者が技能証明を新規に取得するための申請又は現に有効な二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(以下「二等技能証明」という。)を有する者が一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(以下「一等技能証明」という。)を取得するための申請。
 なお、一等技能証明は同限定の二等技能証明を包含するため、現に有効な一等技能証明を保有する者が二等技能証明に係る無人航空機の種類又は飛行方法の限定を変更するための申請は、下記(2)の限定変更申請に含めるものとする。

 

(2)限定変更申請

 規則236条の60の規定による技能証明書の限定変更申請
 現に有効な技能証明(一等技能証明又は二等技能証明)を有している者が当該資格区分において、無人航空機の種類又は飛行方法の限定を変更するための申請、又は、現に有効な一等技能証明を保有する者が二等技能証明に係る無人航空機の種類又は飛行方法の限定を変更するための申請。

(限定変更申請の例)
〇回転翼航空機(マルチコプター)の二等技能証明を有する者が、二等技能証明において回転翼航空機(マルチコプター)で目視外飛行が可能となる限定変更を行うための申請。
〇回転翼航空機(マルチコプター)の一等技能証明を有する者が、新たに回転翼航空機(ヘリコプター)の一等技能証明を取得するための申請。
〇最大離陸重量25kg未満に限定を付された回転翼航空機(マルチコプター)の一等技能証明を有する者が、最大離陸重量25kg以上の機体での飛行が可能となる二等技能証明を取得するための申請。

 

(3)更新申請

 規則236条の57による技能証明の更新申請
 現に有効な技能証明の有効期間満了の際に、技能証明書の有効期間を更新するための申請。

 

(4)返納

 規則236条の68の規定による技能証明書の返納
 技能証明の失効、取消等、規則236条の68の規定により無人航空機操縦者が技能証明書を返納するための手続。

 

(5)再交付申請

 規則236条の66及び同236条の67の規定による技能証明書の再交付申請
 技能証明書の滅失、住所・氏名の変更等の場合に、無人航空機操縦者が技能証明書の再交付を受けるための申請。

3 技能証明申請に係る手続

3.1 申請方法

 ドローン情報基盤システム(技能証明申請機能)(以下「技能証明申請システム」という。)により、申請手続きを行うものとする。
 なお、技能証明申請者本人が技能証明申請システムによる手続を行うことができない場合には、手続が可能な代理人による代理申請を行うことができる。

 

3.2 申請先

 技能証明申請システムのガイダンスに従って申請情報を入力すること。
 また、申請書類を郵送する場合の送付先については、技能証明申請システムを参照すること。

 

3.3 手数料納付

 技能証明申請に係る手数料は、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)及び航空法関係手数料規則(平成9年運輸省令第58号)のとおりとする。
 技能証明申請者は、申請を行った後、技能証明申請システムから通知された内容に従い、次のいずれかの方法により手数料を納付しなければならない。
 なお、指定試験機関による試験を受験する際の手数料は、指定試験機関が別途定める額を当該指定試験機関が定める方法により納付すること。
(1)クレジットカードによる納付
(2)Pay-easy(ペイジー)による納付(銀行ATM又はインターネットバンキングでの納付が可能)

 

3.4 登録免許税納付

 一等技能証明を取得する場合に限り、技能証明申請者は登録免許税を納付しなければならない。
 納付に関する詳細は、「登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領(令和4年9月2日国空無機第191260号)」を参照すること。

 

3.5 代理人による申請

 規則第236条の38第4項の規定に基づき、代理人が技能証明の申請を行う場合は、その権限を有することを証する書類(委任状等)を申請書に添付すること。

 

3.6 技能証明書の新規交付申請

 規則236条の38第5項の規定による確認番号(以下「技能証明申請者番号」という。)の取得及び技能証明書の新規交付申請については、次のとおりとする。

 

<3.6.1 技能証明申請者番号の取得>
 登録講習機関での講習受講及び指定試験機関での学科試験等の申込みを行うに当たっては、事前に技能証明申請者番号を取得する必要がある。
 技能証明申請者番号の取得申請は、技能証明申請システムにおいて次に掲げる「申請情報」の項目の入力を行い、また、「3.10 技能証明申請者の本人確認方法」に示すいずれかの方法により本人確認を行うことにより行う。
 技能証明申請者番号の申請後、国による申請内容の確認が行われ、技能証明申請システムにおいて、技能証明申請者番号が通知される。
 なお、登録講習機関での講習受講又は指定試験機関での受験手続等については、それぞれの機関が指定する方法に従うこと。

 

(申請情報)
 申請に当たっては、以下の項目を入力する。
 ただし、登録講習機関における無人航空機講習の修了による実地試験の免除(規則第236条の54)を受けず、指定試験機関での実地試験(規則236条の49)を受験する技能証明申請者は、「⑧講習の受講を希望する登録講習機関情報」は入力不要とする。
①氏名
②生年月日
③電話番号
④メールアドレス
⑤住所
⑥書類送付先の住所(日本国内に限る。)
⑦顔写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景)
⑧講習の受講を希望する登録講習機関情報
⑨法第132条の46第1項及び規則236条の43に該当する事由の有無
 (イ) 次に掲げる病気の有無
〇幻覚の症状を伴う精神病
・ 統合失調症
〇発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気
・ てんかん
・ 再発性の失神
・ 無自覚性の低血糖症
〇無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気等
・ そう鬱病
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・ 認知症
・ 無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
(ロ)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤中毒者でないか
(ハ)技能証明が保留された際における身体検査の受検、専門医等の診断書の提出に係る国土交通大臣の命令に違反した事実の有無
(ニ)航空法又は同法に基づく命令の規定・処分に対して過去違反していないか
(ホ)無人航空機の飛行において、過去に非行又は重大な過失がいないか
⑩技能証明の取得履歴の有無

 

<3.6.2 技能証明書の新規交付申請>
 技能証明申請システム上で、指定試験機関又は登録講習機関が技能証明申請者ごとにアップロードした「(1)指定試験機関又は登録講習機関からのアップロード情報」について技能証明申請者が確認を行った上で、申請者が「(2)技能証明申請者の申請情報」に掲げる書類を技能証明申請システムにアップロードすることにより申請を行うものとする。
 技能証明書の交付申請後、技能証明申請システムから手数料納付について通知が行われるので、「3.3 手数料納付」に示す方法により手数料の納付を行うこと。
 二等技能証明の取得については、手数料の納付及び国による申請内容の審査完了後、技能証明申請システム上に登録された書類送付先住所へ技能証明書が郵送される。(審査完了から到着までは10開庁日程度。)
 また、一等技能証明の取得については、手数料の納付及び国による申請内容の審査完了後、技能証明申請システムから登録免許税納付に関する通知が行われる。
 「3.4 登録免許税納付」に示す方法により登録免許税の納付が行われれば、技能証明申請システム上に登録された書類送付先住所へ技能証明申請書が郵送される。(登録免許税納付から郵送までは10開庁日程度。)

 

(1)指定試験機関又は登録講習機関からのアップロード情報
 指定試験機関又は登録講習機関は、指定試験機関での学科試験、実地試験及び身体検査への合格又は登録講習機関での講習の修了に関し、以下に掲げる項目について、技能証明申請者ごとに技能証明申請システムにアップロードする。
 ただし、規則236条の49の実地試験を指定試験機関において受験した技能証明申請者については、「③講習の修了証明書に関する情報」はアップロード不要とする。

 

(指定試験機関又は登録講習機関からのアップロード情報)
①技能証明に関する情報
(イ)技能証明の資格についての区分
(ロ)技能証明の種類についての限定
(ハ)技能証明の飛行方法についての限定
(ニ)条件等 例:眼鏡等
②技能証明合格証明書に関する情報
(イ)技能証明合格証明書番号
(ロ)合格者に関する情報
(ハ)指定試験機関に関する情報
(ニ)学科試験に関する情報
(ホ)実地試験に関する情報
(ヘ) 身体検査に関する情報
③講習の修了証明書に関する情報
(イ)講習修了証明書番号
(ロ)修了者に関する情報
(ハ)登録講習機関に関する情報
(ニ)学科講習に関する情報
(ホ) 実地講習に関する情報

 

(2)技能証明申請者の申請情報
 技能証明申請者は、以下に掲げる書類を技能証明申請システムにアップロードすることにより技能証明書の交付申請を行うものとする。
 実地試験の免除規定(規則第236 条の54)の適用を受けず、規則236条の49の実地試験を指定試験機関において受験した技能証明申請者は、「②講習の修了証明書」はアップロード不要とする。

 

(技能証明申請者からのアップロード情報)
①技能証明合格証明書
②講習の修了証明書

 

3.7 技能証明の限定変更申請

 「3.6.2 技能証明書の新規交付申請」に準じて限定変更申請を行うものとする。
 ただし、技能証明申請者が登録講習機関における無人航空機講習の修了により限定変更を行う場合であって、当該登録講習機関が新規申請時の登録講習機関と異なるときは、技能証明申請者は、「3.6.1 技能証明申請者番号の取得」の「⑧講習の受講を希望する登録講習機関情報」を変更した上で、限定変更申請を行うものとする。

 

3.8 技能証明書の返納

 技能証明申請システム上で「3.6 技能証明書の新規交付申請」及び「3.7 技能証明の限定変更申請」で登録された情報の確認を行い、手続きを行うものとする。
 技能証明書の返納手続き後、国による内容確認が行われ、審査完了の通知が行われる。通知を受け取った技能証明申請者は、速やかに技能証明書を指定された宛先に郵送して返納するものとする。

 

3.9 技能証明書の再交付申請

 技能証明申請システム上で「3.6 技能証明書の新規交付申請」及び「3.7 技能証明の限定変更申請」で登録された情報の確認並びに再交付理由の入力を行い、申請を行うものとする。
 再交付申請後、技能証明申請システムから手数料納付について通知が行われるので、「3.3 手数料納付」に示す方法により手数料の納付を行うこと。
 手数料の納付及び国による申請内容の審査完了後、技能証明申請システム上に登録された住所へ新しい技能証明書が郵送される。
 技能証明書の再交付を受けた技能証明申請者は、滅失による再交付の場合を除き、速やかに旧技能証明書を指定された宛先に郵送するものとする。

 

3.10 技能証明申請者の本人確認方法

 規則第 236 条の 38 の規定による技能証明の申請に必要な技能証明申請者の本人確認については、次のいずれかの方法により行う。

 

①マイナンバーカードの電子証明書を送信する方法による本人確認
 技能証明申請システムの指示に従ってマイナンバーカードをスマートフォン等で読み取り、あらかじめ設定した電子証明書用パスワードを入力する。国は当該電子証明書の有効性をシステム上で検証することにより自動で本人確認を行う。

 

②運転免許証又はパスポートの顔認証による本人確認
 技能証明申請システムの指示に従って撮影した本人確認書類(運転免許証又はパスポート)の画像と自撮画像を提出する(あらかじめ撮影した写真の提出は不可)。国は、本人確認書類上の顔写真と自撮画像を顔認証システム等で突合することにより、本人確認を行う。

 

③本人確認書類の郵送による本人確認
 技能証明申請システムに申請者情報を入力後に、以下のいずれかの書類を添付して国へ提出する。
 国は、技能証明申請システムの内容と郵送された本人確認書類を突合することにより本人確認を行い、本人確認書類記載の住所に手数料納付書を郵送し、申請者から手数料が納付されたことをもって本人確認を完了するものとする。
(イ)技能証明申請者が本邦内に住居を有する場合 次のうち(i)又は(ii)のいずれか
(ⅰ)印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、申請者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの(コピー不可)
(ⅱ)以下の書類のうち、申請者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの2種類の写し(コピー、写真等)
・ 運転免許証
・ 運転経歴証明書
・ 在留カード
・ 特別永住者証明書
・ 個人番号カード
・ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若くは介護保険の被保険者証
・ 健康保険日雇特例被保険者手帳
・ 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
・ 私立学校教職員共済制度の加入者証
・ 国民年金手帳
・ 児童扶養手当証書
・ 特別児童扶養手当証書
・ 母子健康手帳
・ その他官公庁から発行・発給されたもので、申請者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(平成二十七年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第二号に規定するものを除く。)
(ロ)技能証明申請者が本邦内に住居を有しない外国人の場合
旅券(パスポート)の写しに加え、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した(イ)(ⅰ)又は(ⅱ)に準ずるものの写し

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