令和01年11月21日 G20愛知・名古屋外務大臣会合における規制
ポイント
〇小型無人機等飛行禁止法による規制
対象外国公館等/11月21日~24日
〇条例による規制
名古屋観光ホテル・中部国際空港ほか/11月10日~24日
〇飛行自粛要請
名古屋市・常滑市
小型無人機等飛行禁止法
外務省では、小型無人機等飛行禁止法第5条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を以下の通り指定しています。
対象外国公館等
名古屋観光ホテル
〇所在地:愛知県名古屋市中区錦1丁目19番30号
〇規制空域:対象施設の敷地 対象施設周辺地域
〇飛行同意に関する連絡先:052-231-7711(名古屋観光ホテル)
ヒルトン名古屋
〇所在地:愛知県名古屋市中区榮1丁目3番3号
〇規制空域:対象施設の敷地 対象施設周辺地域
〇飛行同意に関する連絡先:052-212-1111(ヒルトン名古屋)
ホテルナゴヤキャッスル
〇所在地:愛知県名古屋市西区桶の口町3番19号
〇規制空域:対象施設の敷地 対象施設周辺地域
〇飛行同意に関する連絡先:052-521-2121(ホテルナゴヤキャッスル)
名古屋プリンスホテルスカイタワー
〇所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番12号
〇規制空域:対象施設の敷地 対象施設周辺地域
〇飛行同意に関する連絡先:052-565-1110
河文
〇所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2丁目12番19号
〇規制空域:対象施設の敷地 対象施設周辺地域
〇飛行同意に関する連絡先:052-222-0873(河文)
中部国際空港
〇所在地:愛知県常滑市
〇規制空域:対象施設の敷地 対象施設周辺地域
〇飛行同意に関する連絡先:0569-38-7555(中部国際空港)
期間
令和元年11月21日~同年11月24日
参照
外務省HP
〇G20愛知・名古屋外務大臣会合における小型無人機等の飛行禁止区域
警察庁HP
弊所HP
条例
G20愛知・名古屋外務大臣会合の開催に伴い、愛知県では「G20愛知・名古屋外務大臣会合の開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」が制定されました。
規制内容
飛行禁止空域
〇名古屋観光ホテル及びその周囲おおむね300メートルの地域
〇中部国際空港及びその周囲おおむね1,000メートルの地域
〇愛知県知事が指定する施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートル以内の範囲で目的に照らし必要と認める地域
飛行禁止期間
令和元年11月10日~同年11月24日
規制対象となる小型無人機
小型無人機等飛行禁止法第2条第3項に規定する「小型無人機」
罰則
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
飛行禁止の例外
許容される小型無人機の飛行
〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機の飛行
〇土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有するものに限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機の飛行
〇国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機の飛行
飛行の手続
小型無人機の飛行を行おうとする者は、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機の飛行に係る対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署長を経由して愛知県公安委員会に通報する必要があります。
対象地域を管轄する警察署
〇名古屋観光ホテル及びその周囲おおむね300メートル:中警察署、中村警察署
〇中部国際空港及びその周囲おおむね1,000メートル:中部空港警察署
★飛行させる区域が2つ以上の警察署の管轄にわたる時は、そのいずれかの警察署を経由して愛知県公安委員会に通報すれば足ります。
通報の様式
〇小型無人機の飛行に関する通報書(操縦者)
〇小型無人機の飛行に関する通報書(公務操縦者)
参照
愛知県HP
〇G20愛知・名古屋外務大臣会合の開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
〇チラシ
〇条例
〇施行規則
愛知県警察HP
〇G20愛知・名古屋外務大臣会合時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
弊所HP
〇条例
飛行自粛要請
〇以下の地域において、無人航空機の飛行の自粛要請がなされています。。
〇やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡するように求められています。
飛行自粛要請内容
地域
愛知県名古屋市、常滑市
県警察の連絡先
愛知県警察本部 052-951-1611(内線6441)
参照
国交省HP
〇無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール【最新情報】
弊所HP
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