大規模災害発生時の飛行調整/飛行自粛要請
ポイント
〇大規模災害等が発生した場合、被災地における無人航空機の飛行調整(飛行自粛)への協力を求められることがあります。
〇この場合、本来であれば国土交通大臣の許可・承認が不要な場所であっても、無人航空機の飛行の自粛や通報を求められることがあります。
〇飛行調整(飛行自粛)の有無については、国土交通省HPに掲載されます。
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規制の概要
規制の場面
大規模災害発生時における飛行
規制の内容概要
飛行の自粛/飛行情報(日時・場所)の提供
規制の趣旨
大規模災害発生時における航空機の安全の確保および無人航空機に起因する事故の防止
根拠法
なし(任意の協力を求める)
所管官庁
(国土交通省)(←国土交通省HP「最新情報」に掲載)
飛行調整/飛行自粛
大規模災害の発生
大規模災害発生時には、捜索・救助活動などのために航空機・無人航空機が多く飛行することが予想されるため、飛行調整が行われることがあります。
飛行調整の対象
飛行調整の際には国土交通大臣の許可・承認を要しない無人航空機の飛行であっても、飛行の自粛や飛行調整のための通報を求められることがあります。
確認方法
飛行調整・飛行自粛の有無については、国土交通省HP「無人航空機(ドローン・ラジコン器等)の飛行ルール」の「最新情報」に掲載されます。
【参考】九州北部における飛行自粛について(大分・福岡)
←平成29年7月の九州豪雨の際の飛行調整
飛行調整・飛行自粛の具体例
平成28年熊本地震
期間:平成28年4月18日~5月1日(平成28年4月14日発生)
平成28年岩手県台風10号
期間:平成28年9月5日~9月8日(平成28年8月30日岩手県大船渡市上陸)
平成29年九州北部豪雨
期間:平成29年7月6日~7月24日(平成29年7月5日~6日発災)
捜索・救助のための特例との関係について
捜索・救助のための特例
大規模災害時に問題になる規定として、「捜索・救助のための特例」(航空法132条の3)がありますが、両者は適用される場面が異なります。
相違点
「捜索・救助のための特例」は、本来、国土交通大臣の許可・承認を要する無人航空機の飛行について、事故・災害時の捜索・救助の範囲で、その規制の適用を除外するためのものです。
また、適用除外の対象者も、国もしくは地方公共団体、または国・地方公共団体の依頼により捜索・救助を行う者に限られます。
これに対して、大規模災害時の飛行調整は、本来、国土交通大臣の許可・承認を要しない無人航空機の飛行(または既に国土交通大臣の許可・承認を受けている無人航空機の飛行)について、自粛を含めて飛行の調整を図るものです。
また、調整の対象者も、その地域で無人航空機を飛行させようとする者全般にわたります。
さらに、「捜索・救助のための特例」は条文に定められているのに対して、大規模災害時の飛行調整はあくまで任意の協力を求めるものであり、法律上の根拠にもとづく措置ではないという違いがあります。
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