条例による規制
ポイント
〇公園や公共施設でのドローンの飛行は、条例により規制されることがあります。
〇条例による規制が及ぶ場合、国土交通大臣の許可・承認を受けていても、ドローンの飛行は制約されます。
〇条例による規制は、100g未満のラジコン・マルチコプターにも及ぶことがあります。
〇条例による規制は、自治体ごとによって異なります。常に最新の規制状況を確認するように心がけてください。
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規制の概要
規制の場面
・公の施設における飛行
・地方自治法第2条第2項の事務の及ぶ範囲における飛行
規制の内容
条例による
規制の趣旨
条例による
根拠法
・条例
・地方自治法第14条第1項 地方自治法第244条の2第1項
所管官庁
・地方公共団体
・総務省(←地方自治法の所管官庁として)
条例制定権
【憲法】
〇第94条 地方公共団体は…法律の範囲内で条例を制定することができる。
【地方自治法】
〇第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
〇第14条第1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
〇第244条の2第1項 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
条例等による規制について
規制対象について
公の施設(公園、庁舎など)の管理に関する事項(地方自治法第244条の2第1項)に限らず、地方自治法第2条第2項の事務の及ぶ範囲については、法律の範囲内で、条例による規制が及びます(地方自治法第14条第1項)。
法律による規制との関係について
地方自治体が、法律(航空法・小型無人機逃避行禁止法)による規制に加えて、条例・庁舎管理規則(以下、「条例等」といいます)に基づき、ドローン等の無人航空機の飛行を制限することがあります。
この場合、無人航空機の飛行は、国土交通大臣の許可・承認といった法律に定める条件を備えていても、条例等による制約を受けることとなります。
条例による規制の定め方
既存の条例を活用する方法
既存の条文の解釈を変更する方法
ドローンの飛行が、都市公園条例の中で、すでに規制対象として定められている「管理に支障がある行為」にあたると読み込む(解釈を示す)方法。(例)東京都立公園条例
新たな規制条項を設ける方法
すでに存在する都市公園条例の中に、ドローンの飛行を含む「危険を及ぼす恐れのある行為」という規制条項を設ける方法。(例)愛知県都市公園条例
新たに条例を制定する方法
ドローンの飛行を禁止する条例自体を新たに制定する方法
(例)伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
条例による規制の注意点
包括的・抽象的な文言による定めがなされることも少なくないため、ドローンが規制対象に含まれるか注意を要する。
自治体によるガイドラインの作成
地方自治体が、ドローン等の運用に際して、独自のガイドラインを定める動きも出てきております。
前橋市では、平成27年9月に開催された自転車レース大会において、イベントを撮影していたドローンが落下して炎上するという事故を受けて、平成28年3月に、ドローンに対する市の対応の基本方針である「前橋市ドローン等対応方針」、および、市職員がドローンを扱う際の運用方針である「前橋市ドローン等運用ガイドライン」を定めています。
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