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令和03年08月27日改正  標準飛行マニュアル◆インフラ点検

 

ポイント

〇航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検①/場所を特定した申請)の目的(インフラ点検)に、「設備メンテナンス(プラント保守)」が追加されます。
〇「第三者の立入管理措置」+「ドローンの経路逸脱防止措置」をもって「補助者の配置」に代えることができます。
〇「第三者の立入管理措置」+「ドローンの経路逸脱防止措置」を適切に講じた場合、夜間飛行における目視外飛行も認められます。

 

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目的の追加

 従来の目的(インフラ点検)に、「設備メンテナンス(プラント保守)」が加わりました。

 

表題

(旧)無人航空機飛行マニュアル(空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m) インフラ点検を目的とした(場所を特定した)申請について適用
(新)無人航空機飛行マニュアル(空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m) インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした(場所を特定した)申請について適用

 

前文(本マニュアルについて)

(旧)本マニュアルは、航空法に基づく許可及び承認を受けて無人航空機を飛行させる際に必要となる手順等を記載するものである。
(新)本マニュアルは、インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的として、航空法に基づく許可及び承認を受けて無人航空機を飛行させる際に必要となる手順等を記載するものである。

第三者上空飛行の制限(強化)

 改正前から第三者の上空における無人航空機の飛行は禁止されていましたが、改正により、「第三者の出入りが厳格に管理された敷地上空」であっても、第三者が経路下に存在しないことの担保を求められるようになりました。

 

2-7 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項

(旧)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。
(新)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。第三者の出入りが厳格に管理された敷地上空であっても、第三者が経路下に存在しないことを担保できない場合(第三者の立入管理措置が適切に講じられていない場合)や、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置(※)が適切に講じられていない場合には、このマニュアルに従った飛行は行わない。
(※)適切な長さ・十分な強度の索で係留する、ジオ・フェンス機能を有効に設定する、敷地の内外を隔てるフェンス等の物件の高さを超えて飛行させない、飛行高度と同じ距離の半径(飛行速度、風速、機体性能等を勘案することができる。)の範囲を超えて敷地境界に接近しない等。

補助者配置の例外

 第三者の立入管理措置等が適切に講じられている場合、補助者の配置に代えることができるようになりました。

 

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

(旧)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
(新)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域を飛行させる場合は、これらの措置が飛行中有効であることを確認することにより補助者の配置に代えることができる。

夜間飛行における目視外飛行

 「夜間飛行における目視外飛行」は一律に禁止されていました(改正前)が、一定の条件の下で許容される余地が生じました。

 

3-6 夜間飛行を行う際の体制

(旧)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず(以下略)
(新)第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域の外では、目視外飛行は実施しない。

非常時の連絡体制(追加)

 非常時の連絡体制のうち、「警察署・消防署等との事前調整」および「第三者の立入管理措置の区域を逸脱した場合の措置」について追加されました。

 

3-8 非常時等の連絡体制

(新)飛行の実施目的、時間帯、遵守事項、緊急時対応体制、連絡体制等、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等機関に事前によく調整を図っておく。
(新)第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域の外では実施しないこととしている飛行中に、当該区域を逸脱してしまった場合には、許可等を行った地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。

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参照

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参考資料

標準飛行マニュアル(新)

航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和3年8月27日版)

 

標準飛行マニュアル(旧)

航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検①/場所を特定した申請)(令和3年7月1日版)

 

弊所HP

飛行マニュアルの作成
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)

 

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