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平成30年1月23日改正 標準飛行マニュアル◆衝突予防

改正のポイント

 許可承認の審査要領の改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルの「操縦者の遵守事項」として、以下の内容を追加。
〇航行中の航空機に接近しないこと及び進路を譲ること
〇航行中の他の無人航空機との衝突を予防すること
〇視界上不良な気象状態においては飛行させないこと

 

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許可・承認の審査要領の改正

 平成30年1月9日改正「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」にて、以下の内容の改正がなされました。
〇航行中の航空機に接近しないこと及び進路を譲ること
〇航行中の他の無人航空機との衝突を予防すること
〇視界上不良な気象状態においては飛行させないこと
【参考】平成30年1月9日改正「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」

航空局標準飛行マニュアル

 上記審査要領の改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルにおける「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」が以下のように改正されました。

航空機への接近禁止

〇飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
〇飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させる。

無人航空機との衝突予防

〇飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
〇飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。

視界上不良な気象状態

〇十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

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