電波法による規制
ポイント
〇ドローンを含め電波を発する無線設備を使用するためには、原則として総務大臣の免許が必要となります。
〇もっとも、微弱無線局や小電力無線局に該当する場合、無線局の免許及び登録は不要です。
〇海外で使用されるものには技適マークがついていないものがあります。
〇無線機を改造した場合、技適マークを抹消しなければなりません。
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規制の概要
規制の場面
電波を発する無線設備の使用
規制の内容
総務大臣の無線局免許を受けなければならない。
規制の趣旨
電波の公平かつ能率的な利用の確保
根拠法
電波法4条1項
所管官庁
総務省
無線局の免許・登録について
ドローン等の無人航空機を利用する際には、その操縦や画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。
これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設することが必要です。
ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局などは免許や登録を受ける必要はありません。
免許及び登録を要しない無線局について
発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力無線局については、無線局の免許及び登録が不要です。
そのため、ドローン等に用いられている無線設備が、これらに該当する場合には、無線局の免許及び登録が不要となります。
微弱無線局
発射する電波が極めて微弱な無線設備で、総務省令で定めるものをいいます。主に産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられています。
なお、全国自動車用品工業会・電波環境協議会が指定した試験機関による公正な試験が行われ、微弱無線設備の技術基準に適合していると認められた機器には、「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」が表示されています(微弱無線設備登録制度)。
小電力無線局
空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局をいいます。たとえば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局などがこれにあたります。
これらの小電力無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要ですが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければなりません。
適合表示無線設備の適否は、技適マークの有無により確認できます。
技適マーク
〇輸入品など海外で使用されるものには技適マークがついていないものがあります。
〇無線機を改造すると、技適マークを抹消しなければなりません。
〇技適マークがついていない無線機を使用すると、電波法違反となる恐れがあります。
無人移動体画像伝送システムについて
無人移動体画像伝送システムは、一般業務用として、平成28年8月に制度化されました。
これは、高画質で長距離な映像伝送を可能とするメイン回線用として、2.4GHz帯及び5.7GHz帯等の周波数を新たに確保したものです。
無人移動体画像伝送システムを利用する場合、携帯局又は陸上移動局として無線局免許が必要となります。また、第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要となります。
ドローン等で利用される無線通信システム◆免許の要否と登録の分類
免許及び登録を要しない無線局
無線局免許 |
周波数帯 |
送信出力 |
利用形態 |
備考 |
無線従事者資格 |
不要 |
73MHz帯等 | ※1 | 操縦用 | ラジコン用微弱無線局 | 不要 |
不要 ※2 |
920MHz帯 | 20mW | 操縦用 | 920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用特定小電力無線局 | |
2.4GHz帯 | 10mW/MHz | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 | 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
※1:500mの距離において、電界強度が200μV/m以下のもの
※2:技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備であることが必要
携帯局
無線局免許 |
周波数帯 |
送信出力 |
利用形態 |
備考 |
無線従事者資格 |
要 |
1.2GHz帯 | 最大1W | 画像伝送用 | アナログ方式限定 | 第三級陸上特殊無線技士以上の資格 |
携帯局・陸上移動局
無線局免許 |
周波数帯 |
送信出力 |
利用形態 |
備考 |
無線従事者資格 |
要 ※3 |
169MHz帯 | 10mW | 操縦用、画僧伝送用、データ伝送用 | 無人移動体画像伝送システム | 第三級陸上特殊無線技士以上の資格 |
2.4GHz帯 | 最大1W | ||||
5.7GHz帯 | 最大1W |
※3:運用に際しては運用調整を行うこと
(出所)総務省HP 電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」
参照
【総務省HP】ドローン等に用いられる無線設備について
アマチュア無線によるFPVドローンの利用
概要
〇アマチュア無線によるFPVドローンの利用には、アマチュア無線技士資格・アマチュア無線局免許が必要です。
〇アマチュア無線を、営利目的業務に用いることはできません。
〇無線従事者資格を持たない者が、アマチュア無線によるFPVドローンの操縦体験を行うことも認められます。
参照
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