ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

G20大阪サミット開催に伴うドローン規制の整理

令和01年06月27日

ポイント

〇G20大阪サミットの開催を受けて、以下の規制がなされています。
・ 小型無人機等飛行禁止法による規制
・ 大阪府条例による規制
・ 飛行自粛要請
〇規制地域や規制期間、飛行のための手続がそれぞれ異なります。
〇この記事ではそれぞれの規制について大まかに比較・整理します。詳細については各解説記事をご参照ください。

小型無人機等飛行禁止法による規制

規制場所

〇対象外国公館等
〇対象外国公館等の区域
〇対象外国公館などに係る対象施設周辺地域

規制期間

 令和元年6月27日~6月30日

詳細について

 令和01年06月24日 G20金融・世界経済に関する首脳会合における飛行禁止区域指定

大阪府条例による規制

規制場所

〇咲州地区及び周囲300メートルの地域(海域を含む)
〇関西国際空港及び周囲1000メートルの地域(海域を含む)
〇大阪府知事が指定する対象施設とその周囲300メートルの地域

規制期間

 令和元年5月29日~6月30日

詳細について

 G20の大阪サミット開催時における小型無人機の飛行に関する条例

飛行自粛要請

規制場所

(大阪府)大阪市、豊中市、泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町
(兵庫県)伊丹市
(京都府)京都市東山区及び伏見区

規制期間

 令和元年6月26日以降

詳細について

 G20大阪サミット開催に伴う飛行自粛要請

 

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

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