G20大阪サミット開催に伴うドローン規制の整理
令和01年06月27日
ポイント
〇G20大阪サミットの開催を受けて、以下の規制がなされています。
・ 小型無人機等飛行禁止法による規制
・ 大阪府条例による規制
・ 飛行自粛要請
〇規制地域や規制期間、飛行のための手続がそれぞれ異なります。
〇この記事ではそれぞれの規制について大まかに比較・整理します。詳細については各解説記事をご参照ください。
小型無人機等飛行禁止法による規制
規制場所
〇対象外国公館等
〇対象外国公館等の区域
〇対象外国公館などに係る対象施設周辺地域
規制期間
令和元年6月27日~6月30日
詳細について
大阪府条例による規制
規制場所
〇咲州地区及び周囲300メートルの地域(海域を含む)
〇関西国際空港及び周囲1000メートルの地域(海域を含む)
〇大阪府知事が指定する対象施設とその周囲300メートルの地域
規制期間
令和元年5月29日~6月30日
詳細について
飛行自粛要請
規制場所
(大阪府)大阪市、豊中市、泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町
(兵庫県)伊丹市
(京都府)京都市東山区及び伏見区
規制期間
令和元年6月26日以降
詳細について
◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請」
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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