ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

G20大阪サミット開催に伴う飛行自粛要請

ポイント

G20大阪サミット開催を受けて、警察庁より飛行の自粛要請がなされています。
〇飛行自粛要請地域は、小型無人機等飛行禁止法および大阪条例よりも広範囲に及びます。
〇このほかに小型無人機等飛行禁止法による規制大阪府条例による規制も定められています。

飛行自粛要請地域

大阪府

 大阪市、豊中市、泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町
(連絡先)大阪府警察本部 06-6943-1234 (内線 59118)

兵庫県

 伊丹市
(連絡先)兵庫県警察本部 078-341-7441 (内線 6601、6604)

京都府

 京都市東山区及び伏見区
(連絡先)京都府警察本部 075-451-9111 (内線 6591)
★やむをえない理由により飛行させる場合には、管轄する府県警本部に連絡することが求められています。

参考資料

国土交通省HP

無人航空機の飛行ルール「最新情報」

関連情報

〇小型無人機等飛行禁止法
 令和01年06月24日 G20金融・世界経済に関する首脳会合における飛行禁止区域指定
〇大阪府条例
 G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

 

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
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