東京港におけるドローン規制
東京港では、港湾区域及び港湾施設における無人航空機の利用について、「港湾施設の機能に支障を及ぼすおそれのある行為」(東京都港湾管理条例23条4号)にあたるとして、原則として禁止されています。
もっとも、無人航空機の普及や利用の拡大に伴い、港湾区域及び港湾施設の安全性を確保し、適正かつ円滑な港湾事業に資することを目的に、無人航空機の利用に係る運用方針を定めています。
東京港の港湾区域及び港湾施設における無人航空機利用の運用方針
東京都では、以下の要件をすべて満たす無人航空機の利用については、その利用を認める旨の運用方針を定めています。
この運用方針は、一定期間施行した後、その状況を踏まえて今後の対応を図っていくものとされています。
対象となる範囲
東京港の港湾区域(水域)及び東京都港湾管理条例に規定する港湾施設
対象となるドローン
航空法で定める無人航空機(100g未満のものを除く)。ただし、最大離陸重量5kgを超えるドローンは認められない
承認要件
①国土交通大臣が発行する「許可・承認書等」を有していること。ただし、国土交通大臣の承認を要する飛行方法(夜間飛行、目視外飛行等)は認められない。
②港湾法、港湾管理条例の規定に抵触するものではないこと
≪港湾区域≫
船舶の航行に支障を及ぼすおそれがないと判断され、かつ警戒船等を付ける措置をした場合、利用を認める
≪港湾施設≫
港湾施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと判断され、かつ港湾本来業務や報道目的等、港湾施設に立ち入る正当な理由があると認められる場合に限り、無人航空機の利用を認める。ただし、客船ターミナル及び臨港道路は、原則利用を認めない。
③その他法令、関係運用規定などを遵守すること
≪港湾区域≫
港則法:京浜港東京区における行事許可申請作成要領 など
≪港湾施設≫
民法:土地所有権の侵害とならないこと など
場所 |
利用目的 |
承認例 |
水域(港湾施設を除く) |
問わない | 東京港全体や船舶の撮影 |
係留施設・港湾施設用地等(※) |
港湾の本来業務及びそれに付随するもの | ドローンを利用した貨物検査、港湾施設の点検、港湾工事の測量・撮影 |
従前より立ち入りを認めているもの(報道目的など) | ニュース報道、映画テレビ撮影(一部埠頭に限る) | |
その他(上2つを除くもの) | 承認しない(条例23条3項) | |
客船ターミナル及び臨港道路(※) |
― |
承認しない(条例23条4項) |
(※)‥港湾施設
【東京都HP】東京都では、港湾区域および港湾施設でのドローンの利用を試行しています。
【東京都HP】東京港の港湾区域及び港湾施設における無人航空機利用の運用方針<試行>について
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