ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

港湾法による規制

ポイント

〇港湾区域及び港湾施設におけるドローンの飛行は、港湾管理者の管理行為に服します。
〇港湾法と港則法は、ともに港を対象とするため、場所的範囲が重なり合う部分があります。
〇港湾法は港湾施設の管理を目的とするのに対して、港則法は船舶交通の安全を目的としているように、両者は目的において異なります。
〇地方公共団体が港湾管理者である場合、条例によりドローンの飛行が規制される場合があります。

 

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規制の概要

規制の場面

 港湾区域および港湾施設における飛行

規制の内容

 港湾管理者の管理行為に服する

根拠法

 港湾法12条1項2号 港湾管理条例(港湾施設管理条例)

所管官庁

 国土交通省(港湾局)

目的

 港湾の秩序ある整備と適正な運営

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港湾管理について

 港湾法は、港湾管理者を、港湾法の規定により設立された港務局または地方公共団体と定めています(港湾法2条1項)。
 そして、港湾法は、港務局の業務として「港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること」を定めています(港湾法12条1項2号)。
 また、この規定は、港湾管理者としての地方公共団体に準用されます(港湾法34条)。

港湾区域・港湾施設

港湾区域

 港湾管理者の設立に伴い、その港湾としての管理運営上必要な水域として、国土交通大臣もしくは都道府県知事による(対する)同意又は届出の手続きを経ても受けられるもののこと(港湾法2条3項)

 

港湾法上の港湾施設

 港湾区域・臨港地区内における港湾法2条5項1号から11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な同条項12号から14号までに掲げる施設のこと(港湾法2条5項)

 

港湾管理条例上の港湾施設

 各港湾管理条例で定義される(公物管理条例だから)

 

「港湾法上の港湾施設」と「港湾管理条例上の港湾施設」の違い

 「港湾法上の港湾施設」は港湾区域・臨港地区内にあることを要するが、「港湾管理条例上の港湾施設」は港湾管理者が管理している港湾施設であれば、臨港地区外であっても港湾管理条例上の港湾施設とされる。
 「港湾管理条例上の港湾施設」は港湾管理者が管理する港湾施設に限定されるが、「港湾法上の港湾施設」には港湾管理者以外の者(民間事業者・他の公共団体)が管理する港湾施設も含まれる。

港湾法と港則法の関係

 港湾法は、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、および保全することを目的としています。
 「航路」への言及があるように、港湾法と港則法は適用される地理的範囲は重なります。もっとも、港湾法が港湾施設の管理を目的とするのに対して、港則法は船舶交通の安全を目的とするように、両者は目的において異なります。
 この関係は、道路という施設の管理に関する「道路法」と道路交通の安全に関する「道路交通法」と同様の関係といえます。

港湾管理の取り組み

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