荒川におけるドローン規制
荒川下流河川事務所(国土交通省関東地方整備局)では、荒川下流の河川敷において、事故の発生を防ぎ、安全・快適な河川敷の利用を確保するために、新・荒川下流河川敷利用ルールを定めています。
この中で、ドローンやラジコン等の無人航空機の飛行を「危険行為」と位置づけ、原則として飛行させない旨を定めています。
もっとも、利用目的について公共性が高く、飛行エリアの安全を確保できるなどの要件を充たした場合には、例外的に飛行させることが可能となります。
無人航空機の飛行の要件
以下の要件を充たす場合には、無人航空機の飛行が可能となります。
利用目的の公共性
〇事故・災害時の捜索または救助、河川の工事・調査 等
飛行エリアの安全確保
〇飛行エリア内に一般利用者が立ち入りできない措置が講じられていること(ロープやバリケードの設置、保安要員の配置、立入禁止区域を明示した看板の設置等)
〇緊急時の連絡体制が確立されていること
国土交通大臣の許可
〇航空法132条で定める飛行禁止空域においては、飛行について航空法の許可を得ていること
飛行方法の遵守または国土交通大臣の承認
〇航空法132条の2で定める飛行の方法を守ること。ただし、それによらず飛行させるときは航空法の承認を得ていること。
占有者/河川事務所の確認
〇占有地においては占有者、その他においては荒川下流河川事務所の確認を受けていること
無人航空機の飛行の手続
一時使用届の提出
〇提出先
笹目橋~西新井橋→岩淵出張所
西新井橋~河口⇒小名木川出張所
占有者の承認
〇飛行エリアに公園・グラウンド等の占有地が含まれる場合には、事前に占有者に使用の承認を得ること
【荒川下流河川事務所】新・荒川下流河川敷利用ルール
【荒川下流河川事務所】新・荒川下流河川敷利用ルールについてのよくある質問(FAQ)
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