河川・河川敷における規制(河川法)
ポイント
〇河川法は、河川・河川敷におけるドローンの飛行自体を禁止しているわけではありません。
〇ただし、河川によっては、河川管理者の河川管理行為として、ドローン飛行の自粛を求められることがあります。
〇河川・河川敷におけるドローン飛行が認められる場合であっても、一時使用届の提出を求められることがあります。
〇河川・河川敷におけるドローン規制は、河川によって異なります。飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に確認されるように心がけてください。
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規制の概要
規制の場面
河川・河川敷における飛行
規制の内容
河川管理者の管理行為に服する。
規制の趣旨
河川の適正な利用(安全で快適な河川の利用)
根拠法
河川法9条1項・10条1項
所管官庁
国土交通省(水管理・国土保全局)
河川の使用
【河川法2条1項】
河川は、公共要物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行われなければならない。
河川は公共のものであるため、原則として、他人の使用を妨げない範囲において、誰もが自由に使用することが認められています(自由使用の原則)
区分 |
内容 |
使用例 |
管理者の許可 |
自由使用 |
一般的に認められている河川使用 | サイクリング、散歩、釣り | 不要 |
許可使用 |
一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用 | 工作物の設置(河川法26条)、土地の掘削(同27条) | 必要 |
特許使用 |
一般的には許されない特別の使用権を設定することにより行われる河川使用 | 流水の占用(河川法27条)、土地の占用(同24条) | 必要 |
※特別使用‥許可使用・特許使用
河川法による規制
河川管理者
1級河川…国土交通大臣(河川法9条1項)
2級河川…都道府県知事(河川法10条1項)
河川管理権者の河川管理権
河川法は、河川敷も含めて河川の管理について定めていますが、そのなかでドローンの飛行を明確に制限した規定はありません。
そのため、河川法の規定から直ちにドローン等の飛行が禁止されることはありません。
もっとも、河川法は、河川の管理は第1条の目的(河川の適正な利用)が達成されるように適正に行う旨を定めています(同法2条1項)。
そのため、ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合には、河川管理者の管理権により、ドローン飛行の自粛等を求めることが考えられます。
また、一部の河川においては、ドローンの飛行を禁止する例も見られます。
他方で、ドローンの飛行を「自由使用の原則の範囲内」と認めつつ、河川管理者へ事前に一時使用届の提出を求める例も見られます。
【国土交通省HP】京浜河川事務所「河川の一時使用について」
河川管理の取り組み
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