飛行情報の確認/登録
ポイント
〇他の無人航空機の飛行予定の情報を飛行情報共有システムで確認するとともに、自らの無人航空機の飛行予定の情報を登録(入力)することが求められます。
〇他の無人航空機の飛行計画と重複する場合、当該無人航空機の運行者と連絡を取り、飛行日時の調整を行うことができます。
〇有人航空機が接近した場合、警告が表示されます。
〇地方公共団体が条例などで定めた飛行禁止エリアについても、オンライン上で確認することができます。
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規制の概要
規制の場面
無人航空機の飛行を計画した場合
規制の内容
他の無人航空機の飛行予定の情報を確認する。
自らの無人航空機の飛行予定の情報を登録(入力)する。
根拠法
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
所管官庁
国土交通省(航空局)
目的
無人航空機と航空機・他の無人航空機との接触回避
飛行情報共有システムについて
無人航空機の飛行にあたっては、飛行情報共有システムを通じて、他の無人航空機の飛行予定の情報を確認するとともに、自らの飛行予定の情報を登録(入力)します。また、飛行予定が重複する場合は事前に調整を図ります。
さらに、無人航空機の飛行中に航空機の接近を検知した場合に、画面上で航空機の位置情報などを表示し、注意喚起を行います。
大まかな流れ
ユーザー登録 |
〇無人航空機運行者情報/操縦者情報の登録 |
機体情報の管理 |
〇無人航空機の機体情報の登録、修正、削除 |
他の飛行計画の確認 | 〇飛行予定のエリアにおける他の無人航空機の飛行計画の有無を確認 |
空域情報の確認 |
〇抵触の恐れのある飛行ルールに関する情報が表示される |
飛行計画の登録 |
〇飛行計画の作成 |
飛行状況の管理 |
〇飛行計画の時間になると、地図上で飛行状況の確認可能 |
注意点
〇飛行計画を登録しても、航空法の許可・承認を要する飛行を行う場合には、別途、航空法の許可・承認を申請する必要があります。
〇地方公共団体が条例などで定めた飛行禁止エリアの登録は順次進められていく予定となっています。つまり、オンライン上に反映されていない条例上の規制が存在することが考えられます。
〇航空法の許可・承認申請が必要ない無人航空機の飛行の場合も、安全確保のため、飛行計画の登録が推奨されています。
飛行情報の確認/登録の例外
飛行情報の確認・登録が不要となる事例
〇飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合
〇専ら公益を図る目的での飛行であって、飛行予定を秘匿する特段の必要性が存し、飛行予定の情報共有により無人航空機を飛行させる者の正当な業務に著しい支障が発生すると認められる場合
飛行予定情報の報告
これらの場合であっても、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課に無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、当該無人航空機を飛行させる者において特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めることが求められます。
飛行予定情報の報告の流れ
〇「報告様式」シートに漏れなく情報を記載し、メールで送付します。
〇送付先:国土交通省航空局安全部安全企画課無人機班
hqt-jcab_uav★mlit.go.jp ←★を@に変換
〇報告ファイル及びメールタイトル:
「yyyymmdd_【所属 氏名】無人航空機に係る飛行予定情報報告」
(例)「20191001_【航空局航空太郎】無人航空機に係る飛行予定情報報告」
【飛行予定情報の報告様式】
〇PDF(報告様式)
〇EXCEL(報告様式)
飛行情報共有システムの経緯
無人航空機の普及に伴い、航空機と無人航空機、無人航空機間のニアミスとなる事案が増加しています。
そこで、これらの接触事故を予防するため双方で飛行情報を共有できるオンラインサービスを開始することとなりました(平成31年4月23日より)。
その後、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正により、飛行情報の確認/登録が、安全確保体制の一環として、審査要領上の義務と位置づけられるようになりました(参照:令和01年07月26日改正 許可・承認の審査要領◆飛行情報の登録ほか)。
参照
ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)
〇専用サイト「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」
〇ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)「ご利用案内」
〇農薬等の空中散布の際の入力方法
プレスリリース
〇システム概要「飛行情報の共有サービスがはじまります!」
〇Press Release「航空機・無人航空機の安全確保に向けた情報共有サービスが始まります」
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