令和01年07月26日改正 許可・承認の審査要領◆飛行情報の登録ほか
改正のポイント
〇他の無人航空機の飛行情報の確認、自らの無人航空機の飛行情報の登録(入力)が求められます。
〇イベント上空飛行の申請に当たって、主催者等との調整の結果を記載することが求められます。
〇一定の飛行の申請にあたり、飛行経路を特定すること(いわゆる個別申請)が求められます。
〇一定の飛行の申請にあたり、飛行日時を特定することが求められます。
公布日
令和01年07月26日
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飛行情報の確認/登録
概要
〇無人航空機を飛行させる際には、他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行範囲、飛行高度等)を確認するとともに、あらかじめ飛行情報共有システムに、自らの飛行予定の情報を登録(入力)することが求められます。
〇飛行情報共有サービス自体は平成31年4月23日から始まっていましたが、今回の許可・承認の審査要領の改正により、許可・承認の審査要領における義務と位置づけられるようになりました。
例外
以下の場合には、飛行情報の確認・入力が求められません。
〇飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合
〇専ら公益を図る目的での飛行であって、飛行予定を秘匿する特段の必要性が存し、飛行予定の情報共有により無人航空機を飛行させる者の正当な業務に著しい支障が発生すると認められる場合
なお、これらの場合においては、国土交通省航空局安全部安全企画課に無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、当該無人航空機を飛行させる者において特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めることが求められます。
参照
主催者等との調整結果の記載◆イベント上空飛行
概要
〇イベント上空飛行の申請に当たって、主催者等との調整の結果を記載することが求められるようになります。
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書に「催し主催者等との調整結果」欄が設けられ、以下の内容を記載するようになります。
・催し名称
・主催者等名
・調整結果
解説
今回の改正前から、イベント上空飛行に当たっては、以下の点について、主催者等と調整することが求められておりました。
〇立入禁止区画を設定すること(第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合)
〇観客、機材等から適切な距離を保って飛行させること(第三者の上空で無人航空機を飛行させる場合)
今回の改正により、これらの調整の結果を、無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書に記載するようになります。
参照
飛行経路の特定
概要
以下の飛行については、無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請に当たって、飛行経路を特定すること(いわゆる個別申請)が求められるようになります。すなわち、全国包括申請は認められません。
〇空港等の周辺の上空の空域
〇150m以上の高さの空域
〇人口集中地区の上空の空域かつ夜間飛行
〇夜間飛行かつ目視外飛行
〇補助者を配置しない目視外飛行
〇イベント上空飛行
〇趣味目的での飛行
解説
これまでもイベント上空飛行や空港等の周辺の上空の空域など、全国包括申請が認められない運用がなされていました。
今回の改正により、全国包括申請が認められない飛行が、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領に明記されることとなりました。
参照
飛行日時の特定
概要
以下の飛行について、無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請に当たって、飛行日時を特定することが求められます。
〇人口集中地区の上空の空域かつ夜間飛行かつ目視外飛行
〇イベント上空飛行
解説
これらの飛行については、飛行経路を特定することも求められています。
参照
標準飛行マニュアルの改正
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参照
参考資料
〇(新)無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和01年07月26日改正)
〇(旧)無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(平成30年09月24日改正)
〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正について(案)
〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正に関するパブリックコメントの結果について
〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正に関するパブリックコメントの結果について(意見募集結果概要)
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