ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

G20の大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

ポイント

咲州地区・関西国際空港・知事が指定する対象施設等の上空における小型無人機の飛行が禁止されます。
〇規制期間:令和元年5月29日~6月30日
〇このほかに小型無人機等飛行禁止法による規制飛行自粛要請も定められています。

飛行禁止の場所について

対象地域

咲州地区及び周囲300メートルの地域(海域を含む)

〇地図:別図1参照
〇施設管理者:一般財団法人大阪国際経済振興センター

 

関西国際空港及び周囲1000メートルの地域(海域を含む)

〇地図:別図2参照
〇施設管理者:関西エアポート株式会社

 

対象施設周辺地域

大阪府知事が指定する対象施設とその周囲300メートルの地域

〇大阪府庁(大阪市中央区大手前2丁目)
〇大阪城西の丸庭園大阪迎賓館(大阪市中央区大阪城2番)
〇ザ・ガーデンオリエンタル・大阪(大阪市都島区綱島町10番35号)
〇ホテルニューオータニ大阪(大阪市中央区城見1丁目4番1号)
〇帝国ホテル大阪(大阪市北区天満橋1丁目8番50号)
〇リーガロイヤルホテル(大阪市北区中之島5丁目3番68号)
〇ウェスティンホテル大阪(大阪市北区大淀中1丁目1番20号)
〇ヒルトン大阪(大阪市北区梅田1丁目8番8号)
〇セントレジスホテル大阪(大阪市中央区本町3丁目6番12号)
〇スイスホテル南海大阪(大阪市中央区難波5丁目1番60号)
〇シェラトン都ホテル大阪(大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号)
〇ザ・リッツ・カールトン大阪(大阪市北区梅田2丁目5番25号)
〇コンラッド大阪(大阪市北区中之島3丁目2番4号)
〇大阪マリオット都ホテル(大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号)
〇インターコンチネンタル大阪(大阪市北区大深町3番60号)
〇天王殿(大阪市天王寺区逢阪2丁目8番52号)
〇太閤園(大阪市都島区綱島町9番10号)
〇桜之宮野球場(大阪市都島区中野町1丁目11番)
〇淀川河川公園毛馬地区(大阪市都島区毛馬町4丁目12番)
★対象施設の区域については別図を参照

飛行禁止の期間について

対象地域

 令和元年5月29日から同年6月30日

対象周辺地域

 令和元年6月27日から同年6月30日

飛行禁止の例外について

飛行禁止の例外

〇インテックス大阪若しくは関西国際空港を管理する者として知事が公示して指定するものによる小型無人機の飛行
〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機の飛行
〇土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機の飛行
〇国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機の飛行

 

飛行の手続

 小型無人機の飛行を行おうとする者は、飛行を開始する日の30日前までに、当該小型無人機の飛行に係る対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に通報する必要があります。
飛行を行う場合の手続きについて
飛行を行う場合の手続の詳細について
対象地域を管轄する警察署

 

通報書の様式

小型無人機飛行通報書
飛行地域・操縦場所等を表示した図面
小型無人機の全体・製造番号の写真
施設管理者の同意書

 

罰則について

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例第8条)

関連情報

参照資料

大阪府HP

「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」について
条例概要チラシ
条例条文

 

大阪府警HP

G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例における措置について

 

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
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