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無人航空機の登録

ポイント

〇国土交通大臣は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行います。
〇国土交通大臣は、無人航空機の登録を行ったときは、登録記号等を通知します。
〇無人航空機登録原簿に登録していない無人航空機、及び、登録記号の識別措置を講じていない無人航空機を飛行させることはできません

 

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規制の概要

規制の場面

 無人航空機を飛行させるとき

規制の内容

 無人航空機登録原簿に登録され、かつ、登録記号の識別措置が講じられた無人航空機でなければ、飛行させてはならない。

根拠法

 航空法第132条の2、同法第132条の5

所管官庁

 国土交通省(航空局)

目的

・ 事故等の原因究明
・ 無人航空機の所有者等の把握

罰則

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(航空法第157条の7第1項第1号)
 50万円以下の罰金(航空法第157条の9第1号・第2号)
 30万円以下の過料(航空法第161条第4号・第5号)

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登録制度の概要

無人航空機の登録

〇国土交通大臣は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う(航空法第132条)。
〇航空機の航行の安全又は地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当する無人航空機は、登録を受けることができない(航空法第132条の3)。

登録拒絶の要件

 国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする(航空法施行規則第236条の2第1項)
① その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれる恐れがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機
② 表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)そのほかの航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機
③ 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機

 

登録拒絶の公示

〇国土交通大臣は、登録拒絶要件①の指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない(航空法施行規則第236条の2第2項)。
〇登録拒絶要件①の指定の変更または解除したときも同様である(航空法施行規則第236条の2第3項)。

 

登録の方法

 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により、無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによって行う(航空法第132条の4第1項)。
① 無人航空機の種類
② 無人航空機の型式
③ 無人航空機の製造者
④ 無人航空機の製造番号
⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑥ 登録の年月日
⑦ 使用者の氏名又は名称及び住所
⑧ 国土交通省令で定める事項
⑨ 登録記号

登録申請・申請書記載事項

 無人航空機の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない(航空法施行規則第236条の3第1項)
① 無人航空機の種類
② 無人航空機の型式
③ 無人航空機の製造者
④ 無人航空機の製造番号
⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑥ 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
⑦ 使用者の氏名又は名称及び住所
⑧ 申請の年月日
⑨ 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
(イ)25キログラム未満
(ロ)25キログラム以上
⑩ 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
⑫ 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
⑬ 登録記号を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあっては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
⑭その他国土交通大臣が必要と認める事項

 

登録記号の通知

 国土交通大臣は、無人航空機の登録を行ったときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない(航空法第132条の4第3項)。

通知の方法

 国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする(航空法施行規則第236条の5)。

 

機体登録の更新

 無人航空機の登録は、3年以上5年以内の国土交通省令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(航空法第132条の6第1項)。

登録の有効期間

 機体登録の有効期間は、3年とする(航空法施行規則第236条の8第1項)。
 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、機体登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる(航空法施行規則第236条の8第2項)
 無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る登録記号を通知した日とする。ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に新たに登録記号の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする(航空法施行規則第236条の9)。

 

登録の更新申請

 登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない(航空法施行規則第236条の7)
① 登録記号
② 所有者の氏名又は名称及び住所
③ 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
④ 使用者の氏名又は名称及び住所
⑤ 申請の年月日
⑥ その他国土交通大臣が必要と認める事項

 

変更の届出

 国土交通大臣は、無人航空機登録事項の変更の届出を受理したときは、届出があった事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない(航空法第132条の8第2項)。

登録制度に関する規制

無人航空機の所有者の義務

識別措置

 登録無人航空機の所有者は、登録記号の通知を受けたときは、遅滞なく当該無人航空機に登録記号の表示その他の識別措置を講じなければならない(航空法第132条の5第1項)。

登録記号の表示

 次に定めるところにより登録記号を表示すること(航空法施行規則第236条の6第1項第1号)。
① 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
② 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であって外部から容易に確認できる場所に表示すること。
③ 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次の通りとすること。
(イ)重量25キログラム未満の無人航空機にあっては、3ミリメートル以上
(ロ)重量25キログラム以上の無人航空機にあっては、25ミリメートル以上
④ 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。

 

リモートID機能の搭載

 次のいずれかの方法により、登録無人航空機にリモートID機能を備えること(航空法施行規則第236条の6第1項第2号)。
① 国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
② リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法
リモートID機器等及びアプリケーションが備えるべき要件

 

リモートID機能の搭載の例外

 登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、リモートID機能の搭載は適用しない(航空法施行規則第236条の6第2項)。
① あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従って当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であって、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの。
(イ)当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置
(ロ)当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置
② 十分な強度を有する紐等(長さが30メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行。
③ 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であって警備その他の特に秘匿を必要とする者のために行う登録無人航空機の飛行
リモートID特定区域の届出要領

 

リモートID機能の搭載に関する経過措置

 令和4年6月20日より前に製造された無人航空機(重量100グラム以上200グラム未満のものを含む。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、リモートID機能の搭載規定は適用しない(航空法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第72号)附則第3条)。
リモートID機能を備えることが困難であるものを指定する告示

 

届出義務

 無人航空機の所有者(変更後の所有者)は、登録事項⑤⑦⑧に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、変更事項を国土交通大臣に届け出なければならない(航空法第132条の8第1項)。

変更の届出

 登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない(航空法施行規則第236条の10第1項)
① 登録記号
② 所有者の氏名又は名称及び住所
③ 代理人により届け出をするときは、その氏名又は名称及び住所
④ 届出の年月日
⑤ 変更した事項(新旧の対象を明示すること。)
⑥ 変更の事由及びその事由が発生した年月日
⑦ その他国土交通大臣が必要と認める事項

 

無人航空機の使用者の義務

無人航空機登録原簿に登録を受けた無人航空機でなければ、航空の用に供してはならない(航空法第132条の2本文)。
登録記号の識別措置を講じた無人航空機でなければ、航空の用に供してはならない(航空法第132条の5第2項)。
〇登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備(必要に応じて改造)を行うことにより、機体登録できないような状態(航空機の航行の安全または地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当する状態)や登録記号の識別措置が講じられていない状態(登録記号の表示が剥がれるなど)にならないように維持しなければならない(航空法第132条の7)。

登録制度の例外

試験飛行

 無人航空機登録原簿に登録を受けていない無人航空機、または、登録記号の識別措置を講じていない登録無人航空機であっても、試験飛行を行うことについて予め国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、例外的に航空の用に供することができる(航空法第132条の2但書き、同法第132条の5第2項但書き)。
試験飛行(機体登録の例外)

是正命令/登録の取消

是正命令

 国土交通大臣は、登録無人航空機が次のいずれかに該当すると認めるときは、無人航空機の所有者又は使用者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる(航空法第132条の9)。
・ 航空機の航行の安全又は地上・水上の人・物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものとなったとき
・ 登録記号の識別措置が講じられていない状態になったとき

 

登録の取消し

 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる(航空法第132条の10)。
・ 是正命令に違反したとき
・ 不正の手段により無人航空機の登録または登録の更新を受けたとき

機体登録の抹消

抹消事由

 登録無人航空機の所有者は、次のいずれかに該当するときは、その事由があった日から15日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない(航空法第132条の11第1項)
〇登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
〇登録無人航空機の存否が2か月間不明になったとき。
〇登録無人航空機が無人航空機でなくなったとき。

抹消の申請

 登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない(航空法施行規則第236条の11第1項)。
① 登録記号
② 所有者の氏名又は名称及び住所
③ 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
④ 申請の年月日
⑤ 抹消の事由及びその事由が発生した年月日
⑥ その他国土交通大臣が必要と認める事項

 

登録の抹消

 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、登録無人航空機の登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない(航空法第132条の11第2項)。
〇登録無人航空機の所有者による登録抹消の申請があったとき
〇無人航空機の登録期間の経過により登録の効力を失ったとき
〇国土交通大臣が登録を取り消したとき

手数料の納付

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない(航空法第135条)。
・ 無人航空機の登録を申請する者(第23号)
・ 無人航空機の登録の更新を申請する者(第24号)

参照

手数料の納付

 

罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(航空法第157条の7)

・ 無人航空機登録原簿に登録していない無人航空機を飛行させたとき(航空法第132条の2違反)

 

50万円以下の罰金(航空法第157条の9)

・ 登録記号の識別措置を講じない登録無人航空機を飛行させたとき(第1号:航空法第132条の5第2項違反)
・ 安全性基準違反に関する是正命令に違反して登録無人航空機を飛行させたとき(第2号:航空法第132条の9第1号違反)

 

30万円以下の過料(航空法第161条)

・ 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第4号:航空法第132条の8第1項違反)
・ 登録の抹消の申請をしなかった者(第5号:航空法大132条の11第1項違反)

参考資料

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