手数料の納付
ポイント
〇無人航空機の登録や、機体認証・型式認証、技能証明を受ける場合などは、手数料の納付が求められます。
〇手数料の納付先は原則として国ですが、指定試験機関が行う試験事務については、指定試験機関となります。
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規制の概要
規制の場面
〇無人航空機の登録
〇機体認証・型式認証
〇技能証明
規制の内容
手数料の納付
根拠法
航空法第135条第1項
航空法関係手数料令第8条
航空法関係手数料規則第4条
所管官庁
国土交通省(航空局)
手数料の納付
国への納付
手数料納付義務者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない(航空法第135条第1項本文)
指定試験機関への納付
指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、手数料は指定試験機関に納める(航空法第135条第1項括弧書き)。
指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする(航空法第135条第2項)。
手数料納付義務者
無人航空機の登録
〇無人航空機登録原簿へ無人航空機の登録を申請する者(航空法第135条第1項第23号)
〇無人航空機登録原簿への無人航空機の登録の更新を申請する者(同法同条同項第24号)
機体認証・型式認証
〇機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者(同法同条同項第25号)
〇機体認証書または型式認証書の再交付を申請する者(同法同条同項第26号)
〇型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者(同法同条同項第27号)
〇型式認証を受けた無人航空機の設計又は製造過程の変更の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者(同法同条同項第28号)
技能証明
〇無人航空機操縦者技能証明を申請する者(同法同条同項第29号)
〇無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者(同法同条同項第30号)
〇無人航空機操縦車技能証明の有効期間の更新を申請する者(同法同条同項第31号)
〇無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る)を受ける者(同法同条同項第32号)
〇無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者(同法同条同項第33号)
手数料の額
無人航空機の登録及び更新
申請方法 | 本人確認方法 | 1機目 | 2機目以降 ※ |
オンライン | マイナンバーカード | 900円 | 890円/機 |
GビズIDアカウント | |||
運転免許証・パスポート・顔面画像データ | 1,450円 | 1,050円/機 | |
本人確認書類の郵送 | |||
郵送 | 本人確認書類の郵送 | 2,400円 | 2,000円/機 |
(※)同一の申請者が登録または更新申請を同時にする無人航空機の数が2以上の場合に限る。
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