屋内での飛行
ポイント
〇屋内での飛行は航空法の規制の対象外となります。
〇そのため、屋内で無人航空機を飛行させる場合、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要はありません。
〇ゴルフ練習場のようにネットで囲われたような場所も屋内とみなすことができるので、航空法の規制の対象外となります。
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航空法の適用除外
ドローン等の無人航空機を屋内で飛行させる場合、仮に操作を誤ったとしても、屋外へ飛び出し、第三者に衝突するなどの危険性は低いものと考えられます。
建物内等の屋内での飛行については、航空法第 132 条及び第 132 条の2は適用されません。
「屋内での飛行」とみなされる空間
開口部はあるが、内部と外部が明確に区別された空間
例:トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓・扉の開いた建物等
無人航空機のスケールより目の細かいネット、金網等で囲われ、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように措置された空間
例:ゴルフの打ちっぱなし練習場、ネットで囲われたバッティングセンター
「屋外での飛行」とみなさない行為
開口部付近において、飛行前の挙動確認のために一度飛行させる者の近くで低高度の浮上を実施し、これに引き続き空間内部に向けて直ちに進入する行為
ただし、以下の点に注意する必要があります。
・ 屋内での飛行経路が開口部に接近する場合には、無人航空機が屋内から屋外へ意図せず飛び出すことを抑止するために必要な措置を講じること。
・ 予定の経路を逸脱して屋外に飛び出してしまった場合には、直ちに飛行を終了するか、速やかに屋内に引き返すための措置を講じること。
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