ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

令和01年10月24日 G20観光大臣会合におけるドローン規制

小型無人機等飛行禁止法

 小型無人機等飛行禁止法の「対象外国公館等」として、以下の通り指定されました。

施設

 ニセコHANAZONOリゾート
 (北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328番地)
対象外国公館等の指定
対象施設周辺地域図
対象施設敷地図

 

期間

 令和元年10月24日~令和元年10月27日

 

連絡先

 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先
〇日本ハーモニー・リゾート株式会社:0136-21-6655

飛行自粛要請

〇上記規制区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行の自粛が求められています。
〇やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する北海道警察本部に連絡するように求められています。

 

地域

 北海道虻田郡倶知安町

 

連絡先

 北海道警察本部 011-251-0110(内線5752)

参照

国土交通省HP

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール【最新情報】

 

外務省HP

G20観光大臣会合における小型無人機等の飛行禁止区域

 

警察庁HP

小型無人機等飛行禁止法関係

 

弊所HP

小型無人機等飛行禁止法

 

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

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