令和01年10月24日 G20観光大臣会合におけるドローン規制
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法の「対象外国公館等」として、以下の通り指定されました。
施設
ニセコHANAZONOリゾート
(北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328番地)
★対象外国公館等の指定
★対象施設周辺地域図
★対象施設敷地図
期間
令和元年10月24日~令和元年10月27日
連絡先
対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先
〇日本ハーモニー・リゾート株式会社:0136-21-6655
飛行自粛要請
〇上記規制区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行の自粛が求められています。
〇やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する北海道警察本部に連絡するように求められています。
地域
北海道虻田郡倶知安町
連絡先
北海道警察本部 011-251-0110(内線5752)
参照
国土交通省HP
〇無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール【最新情報】
外務省HP
警察庁HP
弊所HP
◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請」
免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。