海上交通安全法による規制
ポイント
〇海上交通安全法と港則法は、「海の道路交通法」です。両者は適用海域が異なります。
〇海上交通安全法にドローンの飛行自体を規制する条文はありません。
〇もっとも、ドローンの飛行が「作業」にあたる場合には、許可または届出を行う必要があります。
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規制の概要
規制の場面
東京湾・伊勢湾・瀬戸内海における飛行
規制の内容
船舶交通の安全に支障を及ぼす行為を行ってはならない。
根拠法
海上交通安全法30条1項1号 同31条1項1号
所管官庁
国土交通省(海上保安庁)
目的
船舶交通が輻輳する海域における船舶交通の安全
適用海域
海上交通安全法は、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海のうち、以下に掲げる海域以外の海域に適用されます(海上交通安全法1条2項)。
①港則法に基づく港の区域
②港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法2条3項に規定する港湾区域
③漁港漁場整備法6条1項から4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
④陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域
※①で港則法の適用地域が除かれるため、港則法と海上交通安全法の適用海域は重なりません。
航路
海上交通安全法における「航路」とは、同法の別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域を指します(海上交通安全法2条1項)。
自然条件が悪く(浅瀬、幅が狭いなど)、船舶交通の集中する海域に設けられます。
工事・作業の許可・届出
航路又はその周辺の政令で定める海域
航路又はその周辺の政令で定める海域において工事または作業をしようとする者は、当該行為について海上保安庁長官の許可を受ける必要があります(海上交通安全法30条1項1号)。
海上保安庁長官は、工事・作業の許可をする場合において、必要があると認めるときは、船舶交通の妨害を予防するために必要な条件を付することができます(海上交通安全法30条3項)。
上記以外の海域
上記の海域以外の海域において、工事または作業をしようとする者は、当該行為をする旨を海上保安庁長官に届け出る必要があります(海上交通安全法31条1項1号)
海上保安庁長官は、届出にかかる行為が船舶交通に危険を及ぼす恐れがあると認められるときは、当該届出のあった日から起算して30日以内に限り、当該届出をした者に対して、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべきことを命ずることができます(海上交通安全法31条2項1号)。
工事と作業
「工事」とは行為の行われた場所において将来的に施設が存在するなどして、その痕跡を残すもの、「作業」とは痕跡を残さないものとして区別されています。
ドローンの飛行と「作業」
ドローンの飛行も船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には「作業」にあたると考えられます。
港則法と海上交通安全法の関係
港則法と海上交通安全法は、どちらも海上交通の安全を目的としていますが、その適用される範囲(海域)が異なります。
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