海岸における規制
ポイント
〇河川の使用と同様に、海岸においても自由使用の原則が認められています。
〇河川における管理行為と同様に、海岸においても海岸管理者の管理行為による制約を受けます。
〇もっとも、河川におけるドローンの飛行制限と比べて、海岸におけるドローンの規制は比較的緩やかに運用されています。
〇海水浴場が設けられている場合、海水浴場におけるドローンの飛行は、海水浴場の管理者の管理行為による制約を受けます。
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規制の概要
規制の場面
公共海岸における飛行
規制の内容
海岸管理者の管理行為に服する
根拠法
海岸法5条 同37条の3
所管官庁
国土交通省(水管理・国土保全局)
目的
公衆の海岸の適正な利用
海岸について
公共海岸について
公共海岸とは以下のものを指します(海岸法2条2項)
①国または地方公共団体が所有する公共の用に供されている土地
②①と一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面
海岸の使用について
海岸法の目的(1条)には、「公衆の海岸の適正な利用」が定められています。
これは、国民共有の財産である海岸を海水浴などに利用するという、いわゆる自由使用を指すものと解されています。
海岸の管理について
海岸管理者
要件 |
海岸管理者 |
原則 |
都道府県知事【※1】 |
知事の指定・協議 |
市町村の長【※2】 |
港湾区域・港湾隣接地域 |
港湾区域・港湾隣接地域の港湾管理者の長【※3】 |
漁港区域 |
漁港管理者である地方公共団体の長【※4】 |
港湾区域・港湾隣接地域・漁港区域に接する海岸保全区域 |
港湾管理者の長・漁港管理者である地方公共団体の長【※5】 |
海岸保全区域・港湾区域・漁港区域(特定区域)に接する一般公共海岸区域 |
特定区域の管理者【※6】 |
【※1】海岸法第5条第1項・第37条の3第1項
【※2】海岸法第5条第2項・第37条の3第3項
【※3】海岸法第5条第3項
【※4】海岸法第5条第3項
【※5】海岸法第5条第4項
【※6】海岸法第37条の3第2項
海岸の管理について
海岸保全区域の管理は、都道府県知事(海岸法5条1項)又は市町村長(同条2項)が行います。
そのため、河川法における河川管理と同様に、海岸でもドローンの飛行の自粛が求められそうですが、平成29年9月時点では、河川における規制と比べると海岸における規制は緩やかな運用がなされています。
海岸一時使用届について
海岸におけるドローンの飛行にあたって、海岸管理者より、海岸の維持管理のための情報把握の一環として、海岸一時使用届の提出を求められることがあります。
〇神奈川県HP「海岸で撮影を行いたいが許可は必要か?」
海水浴場について
海水浴場は、各都道府県の海水浴場条例に基づき、各市町村が海水浴場設置の許可を受けて設置されることが一般です。
この場合、一般的に、海水浴場の設置者が、海水浴場の管理運営について責任を持ちます。
そのため、海水浴場の管理運営について責任を持つ海水浴場の設置者が、海水浴場におけるドローンの飛行を制限した場合、たとえ、海岸法による規制を受けなくても、ドローンの飛行は制約を受けうけることになります。
※海水浴場の設置、管理については、それぞれの地方公共団体にお問い合わせください。
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