自然公園における規制
ポイント
〇都市公園と比較すると、自然公園におけるドローンの規制は比較的緩やかになされる傾向があります。
〇自然公園は自然の保護を目的としているため、立入禁止区域への立入や迷惑行為が規制されます。
〇自然公園内であっても、他人の土地の上空を飛行する場合には、土地所有者の同意・承諾を得る必要があります。
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規制の概要
規制の場面
自然公園における飛行
規制の内容
・立入禁止地区・利用調整地区に立ち入ってはならない
・木竹を損傷してはならない
・他の利用者に著しく迷惑をかける行為を行ってはならない
根拠法
・自然公園法20条3項3号・21条3項2号
・自然公園法20条3項16号・21条3項1号・23条3項本文
・自然公園法37条1項2号
所管官庁
環境省
目的
・優れた自然の風景地の利用の増進
・優れた自然の風景地を保護
自然公園
自然公園とは、優れた自然の風景地であり、環境大臣または都道府県により指定された公園のことをいいます。
以下の3つに分類されます。
区分 | 要件 | 指定権者 |
国立公園 | 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地 | 環境大臣 |
国定公園 | 国立公園に準ずる優れた自然の風景地 | 環境大臣 |
都道府県立自然公園 | 優れた自然の風景地 | 都道府県 |
地域区分
地域区分 | 指定要件 | 規制方法 |
普通地域(法33条) | 特別地域及び海域公園地区に含まれない地域 | 届出制 |
特別地域(法20条) | 公園の風致を維持するため | 許可制 |
海域公園地区(法22条) | 公園の海域の景観を維持するため | 許可制 |
特別保護地区(法21条) | 公園の景観を維持するため特に必要があるとき(特別地域) | 許可制 |
利用調整地区(法23条) | 公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため特に必要があるとき | 認定制 |
立入禁止
特別地域(特別保護地区)
環境大臣・都道府県知事の許可を受けた場合を除き、環境大臣が指定する区域内へ、指定する期間内に立ち入ってはならない(自然公園法20条3項16号・21条3項1号)
利用調整地区
環境大臣・都道府県知事の認定を受けた場合を除き、環境大臣が定める期間内に立ち入ってはならない(自然公園法23条3項本文)
木竹の損傷禁止
特別地域・特別保護地区
環境大臣・都道府県知事の許可を受けた場合を除き、(特別地域においては、環境大臣が指定する区域内において)木竹を損傷して張らない(自然公園法20条3項3号・21条3項2号)
迷惑行為
特別地域(特別保護地区)・海域公園地区
他の利用者に著しく迷惑をかける行為を行ってはならない(自然公園法37条1項2号)。
国または都道府県の当該職員は、これらの迷惑行為をしている者があるときは、その行為を止めるように指示することができる(同条2項)。
なお、迷惑行為の具体的な内容については、国立公園に関する公園計画(自然公園法7条1項)または国定公園に関する公園計画(同条2項)に基づく各管理計画書において定められる。
(参照)他人の土地
国立公園においても4分の1以上、国定公園・都道府県立自然公園においては4割以上が私有地であるため、「他人の土地」の飛行として、土地所有者の同意・承諾が必要となります。
自然公園土地所有別面積総括表(環境省HP)
令和2年3月31日現在(単位%)
種別 |
国有地 |
公有地 |
私有地 |
国立公園 |
60.3 |
12.9 |
25.8 |
国定公園 |
44.6 |
14.1 |
41.3 |
都道府県立自然公園 |
25.0 |
10.6 |
47.6 |
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