都市公園における規制
ポイント
〇都市公園におけるドローンの飛行は、都市公園の管理者の管理行為に服します。
〇地方公共団体の設置に係る都市公園は、一般的に条例により規制されます。
〇都市公園におけるドローンの規制は、「持ち込み禁止品」のように定められることが多いです。
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規制の概要
規制の場面
都市公園における飛行
規制の内容
都市公園の管理者の管理行為に服する
根拠法
都市公園法2条の3 同18条(都市公園条例)
所管官庁
国土交通省(都市局)
目的
都市公園の健全な発達(管理の適正化)
都市公園
【都市公園法2条1項】
この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
① 都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が…土地計画区域内において設置する公園又は緑地
② 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地
ロ 国家的な記念事業として、またはわが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
具体例
〇地方公共団体が設置する都市公園(法2条1項1号)…児童公園
〇広域の見地から国が設置する都市公園(法2条1項2号イ)…国営木曾三川公園(岐阜県・愛知県・三重県)
〇国家的な記念行事として国が設置する都市公園(法2条1項2号ロ)…国営昭和記念公園(昭和天皇在位50年記念)
都市公園の管理
都市公園の管理者
都市公園の管理は、都市公園の設置者の種類に応じて、地方公共団体または国土交通大臣が行う(都市公園法2条の3)
都市公園の種類 |
管理者 |
地方公共団体の設置に係る都市公園 | 地方公共団体 |
国の設置に係る都市公園(国営公園) | 国土交通大臣 |
都市公園条例
【都市公園法18条】
この法律およびこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置にかかる都市公園にあっては政令)で定める。
都市公園法18条は、都市公園法及び都市公園法に基づく命令で定めるものを除いて、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、公園管理者である地方公共団体の条例で定めることが望ましいこと、並びに、都市公園条例は、都市公園法及び都市公園法に基づく命令の定めるところに違反するを得ないということを明らかにしたものと解されます。
ドローン等の飛行について
国営公園においては、日本刀などの危険物と同様に、ドローンを「持ち込み禁止品」と定めるところが少なくありません。その場合、公園内での飛行も制限されます。
【国営ひたち海浜公園】「公園内持込み禁止品」
また、都市公園条例で定める「危険を及ぼす恐れのある行為」「管理に支障がある行為」にあたるとして規制されることがあります。
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