ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

飛行実績の報告

ポイント

〇国土交通大臣の許可・承認の条件として、飛行実績の報告が求められています。
飛行経路を特定しない包括申請または3か月を超える期間を定める包括申請に基づく無人航空機の飛行が飛行実績の報告対象となります。
〇国土交通大臣の許可・承認の日から3か月ごとに報告する必要があります。
〇無人航空機の飛行を行わなかった場合も、「飛行実績が無い」旨の報告を行う必要があります。

 

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実績報告の時期・対象

飛行実績の報告が必要なケース

①3か月以内の期間を定めた申請(飛行経路を特定しないもの)に基づく飛行
②3か月を超える期間を定めた申請(飛行経路を特定したもの)に基づく飛行
③3か月を超える期間を定めた申請(飛行経路を特定しないもの)に基づく飛行
※3か月以内の期間を定めた申請(飛行経路を特定したもの)に基づく飛行については報告する必要はありません。

 

実績報告の時期

 許可・承認開始の日から3か月後の日、6か月後の日、9か月後の日、許可・承認終了の日のそれぞれから1か月以内に報告する必要があります。

 

実績報告の対象

 報告対象となる飛行実績は、当該許可承認書に基づく飛行となります。
★許可・承認を要しない飛行(屋内での飛行など)については報告の対象となりません

実績報告の内容

〇原則として、「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書」、「飛行の日時等」、「飛行場所の地図」の3点を提出します。
 【国土交通省HP 】無人航空機の許可証人に基づく飛行実績報告書の記載例
〇「飛行の日時等」については、飛行マニュアルに沿って日々作成している飛行記録を添付します。
〇飛行経路を特定した申請の場合、申請書に詳細図が添付されているため、「飛行場所の地図」を添付する必要はありません。
〇報告期間の各3か月の間に報告対象となる飛行を実施しなかった場合は、飛行実績が無かった旨の報告を行います。

実績報告の提出

提出方法

〇メールによる電子データまたは郵送による書面により提出
(地図等の判別が困難となるため、FAXによる提出は不可)
〇ドローン情報基盤システム(DIPS)による申請も可能となりました。

 

提出先

〇許可・承認を受けた国土交通省本省、各地方航空局長、各空港事務所長
〇同一の飛行に関し複数の許可・承認を受けている場合、同じ報告書を提出できますが、報告書の飛行概要欄に「空港等周辺での飛行」等、欄外の注意書きに沿って、どのような飛行を行ったのかを記載する必要があります。
【国土交通省HP】国土交通省本省・東京航空局長・大阪航空局長の許可・承認にかかる飛行実績の提出先
【国土交通省HP】各空港事務所長の許可に係る飛行実績の提出先

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