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令和05年02月07日制定 許可・承認の審査要領③

ポイント

カテゴリーⅢ飛行立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行)について、審査要領が制定されました。
〇「一等無人航空機操縦士資格操縦者」による「第一種機体認証無人航空機」を用いた飛行が対象になります。
〇「第三者の上空における飛行」は、「機体認証・技能証明による飛行」に限定されます。

 

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カテゴリーⅢ飛行

 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(以下、「審査要領」といいます。)について、カテゴリーⅡ飛行(立入管理措置を講じた上で行う無人航空機の飛行)とは別に、カテゴリーⅢ飛行(立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行)を制定しました。

機体認証・技能証明による飛行

 審査要領(カテゴリーⅢ飛行)は、「一等無人航空機操縦士資格操縦者」による「第一種機体認証無人航空機」を用いた飛行のみが対象となります。

許可・承認の対象

 「国土交通大臣の許可・承認による飛行」の場合、許可・承認の対象は「その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれる恐れがないこと」となります(航空法第132条の85第4項第2号・同第132条の86第5項第2号)
 これに対して、「機体認証・技能証明による飛行」の場合、許可・承認の対象は「運行の管理が適切に行われるものと認めること」になります(航空法第132条の85第2項・同第132条の86第3項)。

飛行マニュアルの作成・提出

 飛行形態に応じて、以下の事項を考慮したリスク評価の結果に基づく、リスク軽減策の内容を記載した「飛行マニュアル」の作成・提出が求められます。
〇次の事項を含む運航計画
・ 飛行の日時
・ 飛行する空域及びその地域
・ 無人航空機を飛行させる者及び運航体制
・ 使用する無人航空機
・ 飛行の目的
・ 飛行の方法
〇飛行経路における人との衝突リスク(地上リスク)及び航空機との衝突リスク(空中リスク)
〇電波環境(無線通信ネットワークを利用して操縦を行う場合に限る。)
〇使用条件等指定書で指定された使用の条件等、使用する無人航空機の情報
〇無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明及び訓練の内容
〇無人航空機を飛行させる者を補助する者等を含めた運航体制

第三者の上空における飛行

 従来の審査要領において認められていた、「国土交通大臣の許可・承認による飛行」における「第三者の上空における飛行」は、審査要領(カテゴリーⅡ飛行)及び同(カテゴリーⅢ飛行)の制定により、削除されました
 そのため、「第三者の上空における飛行」は、「立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行/カテゴリーⅢ飛行」として、「機体認証・技能証明による飛行」としてのみ認められることになります。

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