ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

米軍施設の上空における規制

ポイント

〇「米軍施設の上空やその周辺において、ドローンを飛行させないでください」とお願いするビラ・ポスターが防衛省、警察庁、国土交通省、外務省から配布・掲示されています。
〇「これらの行為により、航空機の安全な航行を妨害した時等には、法令違反にあたる場合があります。」との指摘がなされています。
〇「いかなる法令に違反するのか」については、示されておりません。

 

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規制の概要

規制の場面

 米軍施設の上空やその周辺における飛行

規制の内容

 飛行の自粛(お願い)

規制の趣旨

 米軍航空機の航行の安全

根拠法

 不明(具体的な根拠法についての明示はない)

所管官庁

 防衛省、警察庁、国土交通省、外務省(←ビラ・ポスターを連名で頒布・掲示)

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飛行自粛のお願い

 米軍施設の上空及びその周辺においてヘリやドローンを飛行させることは、重大事故につながる恐れのある大変危険な行為であることから、このような行為を行わないようなお願いが、防衛省・警察庁・国土交通省・外務省の連名でなされています。
 なお、この「お願い」は、お願いする旨のビラ・ポスターを配布・掲示する形でなされています。
【外務省】お知らせとお願い

根拠法規について

 飛行自粛のお願いにあたり、「航空機の安全な航行を妨害したとき等には、法令違反にあたる場合があります」との指摘がなされています。
 ただし、違反対象となる具体的な法令については明示されていません。

 

 なお、実際の運用にあたっては、以下の法令違反が問題になると考えられます。

 

威力業務妨害罪(刑法234条)

 総理官邸ドローン落下事件における処罰根拠となりました。
【産経新聞】【官邸ドローン事件】無職男に猶予判決、威力業務妨害罪
(参照法令)
 ・刑法

 

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

 平成24年11月9日付答弁書において、「一般論としては、米軍機及び自衛隊機は、航空危険行為等処罰法の対象となる」旨の見解が示されています。
【参議院】米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書(平成24年10月31日)
【参議院】参議院議員佐藤正久君提出米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問に対する答弁書(平成24年11月9日)
(参照法令)
 ・航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

 

飛行に影響を及ぼす恐れのある行為(航空法第134条の3)

 100g未満のドローンが対象となります。
(参照法令)
 ・航空法 第134条の3第1・2項
 ・航空法施行規則 第239条の2第1項第4号・第239条の3第1項第4号
 ・航空法特例法 第3項
 ・航空法特例法施行令
飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止

連絡先

 「お知らせとお願い」のチラシの内容に関するお問い合わせについて、以下の連絡先が示されています。

 

防衛省本省

 地方協力局地方協力企画課
 (代表)03-3268-3111(内線:36245、36047)

北海道防衛局

 企画部地方調整課
 (直通)011-272-7571

東北防衛局

 企画部地方調整課
 (直通)022-297-8212

北関東防衛局

 総務部報道官
 (直通)048-600-1804

南関東防衛局

 企画部地方調整課
 (直通)045-211-7104

近畿中部防衛局

 企画部地方調整課
 (直通)06-6945-4956

中国四国防衛局

 企画部地方調整課
 (直通)082-223-8324

九州防衛局

 総務部報道官
 (直通)092-483-8813

沖縄防衛局

 企画部地方調整課
 (代表)098-921-8131(内線:206、254)

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